特定行為業務従事者の認定について(経過措置対象の方)
・経過措置の対象の方とは、特定の利用者について、平成24年3月31日までに、たんの吸引を開始し、現在も同じ利用者に引続き実施している方をいいます。
・経過措置対象の方の認定特定行為業務従事者としての認定申請は、平成25年3月15日で締切りました。認定を受けていない方は、改めて研修を受講する必要があります。
・認定特定行為業務従事者(経過措置)として認定を受けた内容に変更等があった場合は、遅滞なく届出等を提出して下さい。
【申請先・研修申込先】
〒163-0718
東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル19階N
公益財団法人 東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室 たんの吸引担当 (03-3344-8629)
東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室 たんの吸引担当
お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 在宅支援担当(03-5320-4325) です。
