新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金
※ 個別協議を行わずに交付申請する場合は「6 交付申請手続き」を、個別協議を行った上で交付申請する場合は「7 個別協議手続き」を御参照下さい。
※ 提出期限以降に新型コロナウイルス感染者等が発生し、対象経費を交付申請・個別協議する案件が生じた場合は、問い合わせフォームにて御相談下さい。
1 事業目的
新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制に対する影響をできる限り小さくするため、障害福祉サービス施設・事業所等が必要なサービスを継続して提供できるよう支援を行う。
2 補助対象事業
(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
3 補助対象施設・事業所
(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
以下のいずれかに該当する施設・事業所であること。
ア 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等及び相談支援事業所(職員に濃厚接触者(保健所が濃厚接触者と判断したものに限る。以下同じ。)が発生し職員が不足した場合を含む。)
イ 濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び障害者支援施設等
ウ 都又は都内で保健所を設置する区若しくは市から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所
エ ア又はイ以外の事業所であって、発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、補助要綱別記2に規定する。)
オ ア又はウ以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所
※通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
(1)のア又はウの施設・事業所及び自主的に休業した障害福祉サービス等事業所からの利用者受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所
※ 八王子市に施設・事業所がある場合は、中核市である八王子市にお問い合わせ下さい。ただし、障害児入所施設については、都に申請して下さい。
※ 本事業における感染者や濃厚接触者の定義は、以下のとおりです。
感染者:PCR検査のほか抗原検査の結果、陽性と判断された者
濃厚接触者:保健所が濃厚接触者と判断した者
(施設・事業所におけるサービス提供記録や勤務記録、その他の書類により確認ができれば、保健所に問い合わせていただく必要はありません。)
※ 感染者や濃厚接触者ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。
※ 「感染が疑われるもの」が発生したことに伴い要した経費や感染防止のために要した経費等は、本事業においては、対象外となります。
※ 本事業におけるサービスの定義は、以下のとおりです。
・通所系サービス事業所:療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供する事業所
・障害者支援施設等:障害者支援施設、共同生活援助を提供する事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
・訪問系サービス事業所:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を提供する事業所
・相談支援事業所:計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援及び障害児相談支援を提供する事業所
・障害福祉サービス等事業所:通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所及び訪問系サービス事業所
4 補助対象経費
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに支出した、以下の経費。
※ 令和3年度中に申請しなかった経費についても遡りで補助対象となります。
補助対象施設・事業所 | 補助対象経費 |
〇 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等及び相談支援事業所(職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む)
| ア 緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費 |
イ 施設・事業所の消毒・清掃費用 | |
ウ 感染症廃棄物の処理費用 | |
エ 感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用 | |
オ 一定の要件に該当する自費検査費用(障害者支援施設等に限る。具体的な取扱いは交付要綱別記2のとおり) | |
〇 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助施設 | 一定の要件に該当する自費検査費用
|
〇 居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所 | ア 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用 |
イ 代替場所の確保費用(使用料) | |
ウ 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 | |
エ 代替場所や利用者宅への旅費 | |
オ 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用 | |
カ 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) |
〇 利用者受入や職員の応援派遣に係る費用
| 追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、 |
※ 申請にあたっては、「東京都障害者サービス情報」に掲載のQ&Aも御確認下さい。
5 補助基準単価
区分 | 基準単価表 |
---|---|
ア 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等及び相談支援事業所(職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む) | 別表1(PDF:112KB) |
イ 濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び障害者支援施設等 | 別表2(PDF:101KB) |
ウ 都又は都内で保健所を設置する区若しくは市から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所 | |
エ ア又はイ以外の事業所であって、発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所 | 別表4(PDF:91KB) |
オ ア又はウ以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所 | 別表5(PDF:101KB) |
基準単価表 |
---|
別表6(PDF:108KB) |
※ 多機能型事業所など、1つの施設・事業所で複数サービスを実施している場合は、該当する各サービスについて基準単価まで補助が受けられます。サービス毎に申請書を提出して下さい。
※ 補助基準単価(上限)は、令和3年度分経費と令和4年度分経費それぞれで適用されます。ただし、令和3年度中に令和3年度経費について補助を受けている場合は、その補助額を差し引いた金額が令和3年度分の基準単価となります。
※ 補助基準単価を超えた補助対象経費について交付申請を行う場合は、個別協議を行う必要があります。
6 交付申請手続き
※ 個別協議を行わない場合の申請になります。個別協議を行う場合は申請手続きが別になりますので、「7 個別協議手続き」を御参照下さい。
(1)交付申請から補助交付までの流れ
交付申請書提出 ⇒ 交付決定通知 ⇒ 実績報告書提出 ⇒ 額の確定通知 ⇒ 補助金支出(確定払)
※実績報告期限は、交付決定した事業所・施設へ御連絡します。
(2)スケジュール
《第1回》
交付申請書提出期限 令和4年8月1日(月曜日) ※受付は終了しました。
補助金交付時期 令和4年12月中
《第2回(最終回)》
交付申請書提出期限 令和5年1月10日(火曜日)
※ 受付は終了しました。提出期限以降に新型コロナウイルス感染者等が発生し、対象経費を交付申請する案件が生じた場合は、問い合わせフォームにて御相談下さい。なお、提出期限より前に発生した感染者等対応についての、単なる申請遅延に関する御相談には原則応じられません。
補助金交付時期 遅くとも令和5年5月中
※ 資料提出状況により交付時期が前後しますので、期限までの提出に御協力をお願い致します。
(3)留意事項
・1施設・事業所あたりの補助額の上限を超えていなければ、複数回の申請が可能です。補助対象経費が補助基準額(上限)に達するまで、追加で交付することができます。
・申請に当たっては、必ず補助金交付要綱を御確認下さい。
・申請様式については、記載例を必ずご確認の上、作成いただきますようお願い致します。
(4)提出書類
東京都障害者サービス情報のホームページから、補助金交付要綱、提出書類一覧、補助金申請様式、申請様式記載例及びQ&Aを御確認の上、御提出下さい。
東京都障害者サービス情報(リンク先)
※ 「03-1 新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業 交付要綱・交付申請」からダウンロードできます。
(5)提出方法
「提出書類一覧」に記載のある書類を下記の提出先へ、 郵送及び電子データの両方で提出して下さい。
【郵送提出先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎31階
東京都 福祉保健局 障害者施策推進部 (各サービス所管)課 〇〇担当
※各サービス所管部署宛にお送り下さい(所管部署はページ末尾に記載しています)。
※封筒に「サービス継続支援交付申請書在中」と記載して下さい。
【電子データ提出先】
下記の電子申請フォームよりアップロードして提出して下さい。
電子申請フォーム(交付申請書・個別協議書提出)
7 個別協議手続き
※ 個別協議を行わない場合は申請手続きが別になりますので、「6 交付申請手続き」を御参照下さい。
(1)個別協議の概要
集団感染が発生したなど特別な事情により、交付要綱に定める基準単価を超えて助成する必要があると認められる場合は、東京都を介して厚生労働省に個別協議を行い承認(内示)を受けることにより、基準単価を引き上げることができます。
(2)対象事業所・施設
〇 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
交付要綱第5条(1)のア~エのいずれかに該当し、かつ以下のア~ウのいずれかに該当する施設・事業所
ア 集団感染が発生(同時期に同施設・事業所で複数の感染者や濃厚接触者が発生)した施設・事業所
イ アには該当しないが、感染者が複数回にわたり発生した施設・事業所
ウ その他の施設・事業所(ア、イ以外の特別な事情がある場合に限る。)
〇 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
交付要綱第5条(2)のア、イのいずれかに該当し、かつ以下のア、イのいずれかに該当する施設・事業所
ア 感染者等が発生した施設・事業所から利用者の受入れをした施設・事業所
イ 感染者等が発生した施設・事業所への職員の応援派遣をした施設・事業所
※ 個別協議額は、年度ごとに基準単価・交付申請額に上乗せされます。また、令和3年度分・令和4年度分双方で上記の要件に該当する場合は、それぞれの年度について協議できます。
(3)協議額の上限
原則として、基準単価の2倍が上限となります。ただし、基準単価の2倍を超えて協議を行う場合は、対象経費が特別多く発生した理由・状況について、交付申請書に詳細に記載していただければ協議可能です。
※ 国・東京都共に予算の範囲内で補助を行う関係上、協議額・交付申請額は十分精査していただき、不必要な経費の協議・交付申請はしないようにして下さい。
(4)個別協議から補助交付までの流れ
個別協議書兼交付申請書提出(データ)
⇒ 東京都から国に個別協議書提出
⇒ 国から発出された内示に基づき、都から個別に内示通知
⇒ 個別協議書兼交付申請書に内示額(承認額)を入力し、交付申請書提出(郵送)
⇒ 交付決定通知 ⇒ 実績報告書提出 ⇒ 額の確定通知 ⇒ 補助金支出(確定払)
※ 交付申請期限及び実績報告期限は、内示通知・交付決定した事業所・施設へ御連絡します。
(5)スケジュール
個別協議書提出期限 令和5年1月10日(火曜日) ※ 受付は終了しました。
補助金交付時期 遅くとも令和5年5月中
※ 資料提出状況により交付時期が前後しますので、期限までの提出に御協力をお願い致します。
(6)提出書類
東京都障害者サービス情報のホームページから、補助金交付要綱、提出書類一覧、個別協議書家交付申請書、申請様式記載例及びQ&Aを御確認の上、御提出下さい。
※ 「03-2 新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業 交付要綱・個別協議書(個別協議ありの場合)」からダウンロードできます。
《個別協議書兼交付申請書について》
・国へ提出する個別協議書と都へ提出する交付申請書は一体の様式となっており、様式内に対象経費を入力すると、国への個別協議額と交付申請額が自動算出されます。
・国への個別協議額は、基準単価を超過した対象経費部分になります。
・内示通知後、基準単価までの対象経費と、内示額(基準単価を超過した対象経費)を合わせた額をまとめて交付申請していただきます。(別々に交付申請していただく必要はありません。)個別協議時に作成した様式に内示額(承認額)を追記し、法人印を押印の上、そのまま印刷して郵送して下さい。
(7)提出先
【個別協議書提出先】
「個別協議書兼交付申請書」の電子データを、下記の電子申請フォームよりアップロードして下さい。(この時点では紙申請書の提出は不要です。)
電子申請フォーム(交付申請書・個別協議書提出)
【交付申請書提出先(個別協議内示通知後)】
「提出書類一覧」に記載のある書類を印刷し、下記の提出先へ郵送で提出して下さい。(電子データの再度の提出は不要です。)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎31階
東京都 福祉保健局 障害者施策推進部 地域生活支援課 総合支援担当
※ 個別協議無しの場合の交付申請書とは郵送先が異なりますので、御注意下さい。
※ 封筒に「サービス継続支援交付申請書在中」と記載して下さい。
8 実績報告
※ 実績報告依頼は、交付決定した事業所・施設へ別途御連絡致します。
(1) スケジュール
《第1回》
実績報告書等提出期限 令和4年10月11日(火曜日)
※受付は終了しました。
《第2回(最終回)》
実績報告書等提出期限 令和5年3月22日(水曜日)
※第1回交付決定を受けた経費について実績報告をしていない場合は、第2回提出期限までに御提出下さい。
(2) 留意事項
・実績報告書等の提出が遅れますと、交付時期が遅延となる可能性がありますので、期限内での書類提出に御協力をお願い致します。
・交付対象経費の積算根拠資料の添付は不要です。ただし、実績報告の審査の過程で提出を求めたり、補助金監査等において資料を確認したりする場合がありますので、 積算根拠資料は施設・事業所において適切に保管して下さい。
・報告様式等については、記載例を必ずご確認の上、作成いただきますようお願い致します。
(3) 提出書類
東京都障害者サービス情報のホームページから、提出書類一覧、実績報告様式、支払金口座振替依頼申請及び様式記載例を御確認の上、御提出下さい。
東京都障害者サービス情報(リンク先)
※「03-3 新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業 実績報告等」からダウンロードできます。
※上記リンク先で掲載している様式は、2月末までに個別協議無しで交付申請した場合の様式です。「個別協議ありで交付申請した場合」または「3月に入ってから交付申請した場合」については、交付決定通知の日付・文書番号が異なりますので、上記リンク先で掲載している様式ではなく、東京都からメールで直接お送りする様式を使用して下さい。(メールは交付決定後に順次お送り致します。なお、交付決定連絡後にメールが見当たらなくなった場合は、下記問い合わせフォームより様式再送付を御依頼下さい。)
(4)提出方法
「提出書類一覧」に記載のある書類を下記の提出先へ、 郵送及び電子データの両方で提出して下さい。
【郵送提出先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎31階
東京都 福祉保健局 障害者施策推進部 (各サービス所管)課 〇〇担当
※各サービス所管部署宛にお送り下さい(所管部署はページ末尾に記載しています)。
※封筒に「サービス継続支援実績報告書在中」と記載して下さい。
【電子データ】
下記の電子申請フォームよりアップロードして提出して下さい。
電子申請フォーム(実績報告書等受付)
9 問合せ先
本事業に関するお問い合わせは、下記のフォームから承ります。回答は事業者・施設サービス種別ごとに所管部署から御連絡致します。
10 所管部署(郵送先)
〈事業全体に関する総括〉
東京都福祉保健局 障害者施策推進部
地域生活支援課 総合支援担当
電話 03-5320-4324
※こちらの部署で回答できる内容は、事業一般に関する御質問に限ります。
支出経費が補助対象となるかどうか等の個別具体的な御質問は、サービス種別ごとの担当所管までお問い合わせ下さい。
〈サービス種別ごとの郵送提出先〉
※電話番号・メールアドレスの記載が無い担当所管については、上記問い合わせフォームから質問内容をお送り下さい。
お問い合わせ内容を確認後、順番に回答させていただきます。
【障害者支援施設・生活介護・自立訓練】
東京都福祉保健局 障害者施策推進部
施設サービス支援課 障害者支援施設担当
【就労移行支援・就労継続支援A型、B型・就労定着支援】
東京都福祉保健局 障害者施策推進部
地域生活支援課 就労支援担当
【共同生活援助(GH)・短期入所】
東京都福祉保健局 障害者施策推進部
地域生活支援課 居住支援担当
【居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・自立生活援助・計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援】
東京都福祉保健局 障害者施策推進部
地域生活支援課 在宅支援担当
【障害児入所施設・療養介護・児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援】
東京都福祉保健局 障害者施策推進部
施設サービス支援課 児童福祉施設担当
電話 03-5320-4374
E-mail: S0410819@section.metro.tokyo.jp
【都立施設・都立民間移譲施設】
東京都福祉保健局 障害者施策推進部
施設サービス支援課 福祉施設運営担当
電話 03-5320-4157
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お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 総合支援担当(03-5320-4324) です。
