MENU

ホーム » たべもの安全情報館 » 知って安心~トピックス~ » 残留農薬 » 農作物の監視・東京都の取り組み

農作物の監視・東京都の取り組み

輸入農産物の監視

農産物を輸入する際には、検疫所に食品等輸入届出書を提出します。検疫所では、まず書類を審査して、問題がなければ輸入することができます。しかし、審査の結果、違反の可能性があるか、衛生状態に問題があると認められた場合には、厚生労働大臣が食品の検査を命じます(これを、「命令検査」といいます。)。命令検査がかかると、輸入者は登録検査機関で検査を実施し、その結果が合格となって、初めて国内に流通することができるのです。
また、輸出国の情報などから、検査項目を定め、計画的に一定数量を抜き取って検査する場合があります。これを、モニタリング検査といいます。モニタリング検査の場合は、検査結果がわかる頃には食品はすでに国内に流通していますが、もし基準値を超えるような結果が出た場合は、違反として回収、廃棄等の措置がとられます。

国内での監視

国産の農産物や国内で流通する農産物については、各地方自治体で監視や検査を行っています。
基準値を超える農薬を検出した場合は、食品衛生法違反品として販売を停止し、市場に流通しているものについては回収します。

東京都の取り組み

東京都では、健康安全研究センターや市場衛生検査所において、都内に流通する国産及び輸入農産物の残留農薬検査を行っています。


▲このページのトップへ


▼ 関連ページ



▼ お問い合わせ先

事業者の方都民の方


このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 監視計画担当が管理しています。


▲このページのトップへ