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HACCP制度化に伴う東京都自主管理認証制度の終了等について
HACCP制度化に伴う東京都自主管理認証制度のあり方検討
 

HACCP制度化に伴う東京都食品衛生自主管理認証制度の終了等について


 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)により食品衛生法が改正され、すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。

 この「HACCPに沿った衛生管理」の制度化に伴い、東京都食品衛生自主管理認証制度のあり方について検討を行い、自主的衛生管理を推進してきた本制度の役割は終了するとの結論に至りました。本制度終了の具体的なスケジュール及び「HACCPに沿った衛生管理」への対応等については以下のとおりです。

東京都食品衛生自主管理認証制度の終了スケジュール

@新規認証の終了時期

新規の認証は、令和3年5月31日をもって終了しました。

A認証の更新及び認証期間の終了時期

認証の満了日、更新の回数等によって、更新手続きの期限や認証の有効期間等が異なります。詳細については、下記の表をご参照ください。なお、認証期間は、最長の場合で令和7年3月31日までとなります。

対象施設  更新手続き期限  次回認証期間  
令和3年5月31日
までに満了日を
迎える施設 
 満了日まで  (1回目の更新の場合) 満了日の翌日から3年間
(2回目以降の更新の
場合)
満了日の翌日から
令和7年3月31日まで
令和3年6月1日
以降に満了日を
迎える施設 
 令和3年5月31日まで  (1回目の更新の場合) 令和3年5月31日から
令和6年5月30日まで
(2回目以降の更新の
場合)
令和3年5月31日から
令和7年3月31日まで

(特別認証ついてはこちら


Bその他

東京都のホームページでの認証取得施設の紹介や認証マークの運用は、令和7年3月31日をもって終了となります。(各認証取得施設は、認証の有効期間中、認証マークを使用することができます。)


「HACCPに沿った衛生管理」の制度化への対応

 「HACCPに沿った衛生管理」では、食品等事業者自らが、衛生管理計画及び必要に応じて手順書を作成し、その実施状況を記録、保存し、検証することが求められます。(令和2年6月1日施行、令和3年5月31日経過措置終了)
 これを受け、東京都食品衛生自主管理認証制度では、「HACCPに沿った衛生管理」の制度化への対応として、認証申請時に、食品等事業者が作成した衛生管理計画を指定審査事業者に提出してもらうこととしました。(令和2年5月31日までに認証を取得した事業者又は新規の認証申請を行った事業者については、令和3年5月31日までに、衛生管理計画を指定審査事業者に提出することとしました。)
 なお、認証を取得するにあたっての認証基準に変更はありません。(認証基準

自主的衛生管理段階的推進プログラムについて

東京都食品衛生自主管理認証制度を終了するに伴い、認証取得へ向けた段階的取組を評価するための本プログラムの運用は終了しました。

「HACCP制度化に伴う東京都食品衛生自主管理認証制度のあり方検討」について


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事業者の方  ・都民の方



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