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新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ

給食

このページでは、令和3年5月31日以前の手続きについて説明しています。
令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。


このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で営業する場合の手続き等について説明しています。主な営業地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所八王子市保健所及び町田市保健所にお問合せください。



給食の届け出について

学校、病院、社会福祉施設等で食事を供給を開始した場合は、供給食数等により届出が必要な場合があります。
また、給食供給者には守らなければならない衛生基準が定められています。

新しく給食を始めるときの手続きの流れ

給食を始めようと思ってからの一連の手続の流れを紹介しています。

給食開始後に必要な手続き

パンフレット

「給食の供給を始められる皆さんへ(PDF)」
給食の供給をお考えの方は、こちらをご覧ください。必要書類、施設基準など


概要

学校、病院、社会福祉施設等で食事の供給を開始したときは、届出が必要な場合があります。


届出をしなければならないのは・・・

特定多数人に対して、週1回以上継続的1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する「給食供給者」は、所轄の保健所に届出をしなければなりません。


・「特定多数人」とは 継続して給食の供給を受けている方たちがほぼ同一の集団である場合をいいます。
・「継続的」とは 1ヶ月以上継続する場合をいいます。
・供給頻度 同一の場所で、1ヶ月に4回以上の給食の供給を行った場合をいいます。
・供給食数
1回当たりの食数: 各食事(朝、昼又は夕)ごとの1ヶ月の供給食数を合計し、それを供給回数で割った数等を目安とします。
1日当たりの食数: 1ヶ月の供給食数を合計し、それを供給日数で割った数等を目安とします。
なお、給食調理従事者用の食数や検食等は含みません。
・「給食供給者」とは 国公立施設では、その設置者である国、都、区市町村を、民間の病院や福祉施設等では、その開設者である医療法人や社会福祉法人等をいいます。


給食供給者が守るべき衛生基準(施設基準、管理運営基準)、必要書類等はこちらのパンフレットをご覧ください。

問合せ先

給食施設を所管する保健所( 多摩地区



新しく給食を始めるときの手続の流れ


【事前相談】
施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、図面等を持参の上、保健所の食品衛生担当へご相談ください。
それ以外には…
  • 衛生的な管理運営をするため、給食供給者は、施設ごとに自ら食品衛生責任者となるか、又は当該施設における従事者のうちから食品衛生責任者を1名定めて置かなければなりません。
    食品衛生責任者について

●相談先
給食施設を所管する保健所( 多摩地区


【届出】
(書類の提出)
食事の供給を開始した日から10日以内に必要書類を保健所に提出して下さい。

必要書類及び様式はこちら

●届出及び問合せ先
給食施設を所管する保健所( 多摩地区


【給食開始】
給食開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食事を提供するよう心がけてください。
また、施設等に変更を生じたり、廃止したりした際には、保健所まで届け出てください。



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▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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