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新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ

行商

このページでは、令和3年5月31日以前の手続きについて説明しています。
令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。


このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で営業する場合の手続き等について説明しています。主な営業地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所八王子市保健所及び町田市保健所にお問合せください。



概要

行商とは、人力により移行しながら食品を販売する形態をさします。(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含みます。)
行商では販売できる食品の種類が限られています。

新しく営業するときの手続の流れ

行商を始めようと思ってから、営業を開始するまでの一連の手続の流れを紹介しています。

営業開始後に必要な手続き

パンフレット

「移動・行商関係営業許可申請の手引(PDF)」
新たに行商をお考えの方は、こちらをご覧ください。手続の流れ、必要書類、施設基準など


概要

行商とは、人力により移行しながら食品を販売する形態(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)をさします。また、販売できる食品の種類は次のように限られています。
なお、行商では食品の調理又は加工はできません。

・菓子
・アイスクリーム類
・魚介類(生きているものを除く。)及びその加工品
・豆腐及びその加工品
・弁当類
・ゆでめん類
・そう菜類
※弁当類、そう菜類については、平成27年10月1日から弁当等人力販売業(下記参照)の許可の取得が必要に
 なりました。
○これらの営業許可の範囲は都内一円に限られます。
○行商届(鑑札・記章)の有効期間は届出(交付)の日からその年の12月31日までです。

→ 行商の詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。


問合せ先

主な営業地を所管する保健所( 多摩地区



新しく営業するときの手続の流れ


【営業の届出】
(書類の提出)
必要書類を保健所に提出して下さい。

必要書類及び様式はこちら

●届出及び問合せ先
主な営業地を所管する保健所( 多摩地区


【鑑札及び記章の交付】
届出書類に不備がなければ、原則、鑑札及び記章は即日交付となります。

【営業開始】
営業開始後は、食品の取扱い等に十分留意するよう心がけてください。
また、行商人の住所・氏名や食品の仕入先に変更を生じたり、行商をやめたりした際には、保健所まで届け出てください。
  • 鑑札及び記章を亡失又はき損したときは、直ちにその事由を記載し、届け出て、き損したときは、その鑑札又は記章を添え、鑑札又は記章の再交付を受けなければなりません。
  • 行商するときは、鑑札を携行し、記章を見やすい個所につけてください。



弁当等人力販売業(平成27年10月1日施行)

概要

 弁当類及びそう菜類を販売する「行商」について、衛生管理を確実に向上させるため、運搬容器、温度計等の設備や食品衛生責任者の設置等を義務付ける「弁当等人力販売業」の規定の整備を行い、食品製造業等取締条例を平成27年3月31日に改正しました。
※営業許可の範囲は都内一円に限られます。

施行日:平成27年10月1日

主な変更点 (変更点の詳細はこちらをご覧ください。)

【旧】行商(弁当類及びそう菜類)

 【新】弁当等人力販売業
制度  届出制  許可制
 設備要件  なし  あり(保冷容器や温度計等)
 食品衛生責任者の設置  設置義務なし  許可設備ごとに販売に従事する者

→弁当等人力販売業の詳細はこちらのパンフレットをご覧ください


問合せ先

主な営業地を所管する保健所( 多摩地区



新しく営業するときの手続の流れ



【事前相談】
運搬容器、運搬用具等の設備の設計図、パンフレット等を持参の上、保健所の食品衛生担当へご相談ください。
それ以外には…
  • 販売に従事する者は、食品衛生責任者として衛生的に設備の管理、食品の取扱いを行わなくてはなりません。
 → 食品衛生責任者について

●相談先

主な営業地を所管する保健所( 多摩地区

【営業許可・許可済証の申請】
(書類の提出)
営業許可申請の必要書類を保健所に提出して下さい。また、営業許可申請に加え、販売に従事する者ごとに許可済証の交付申請が必要になります。

必要書類及び様式はこちら


●申請及び問合せ先

主な営業地を所管する保健所( 多摩地区

【設備検査の打合せ】
担当者と設備の確認検査の日程等について相談をしてください。

【設備の確認検査】
設備が申請のとおりか、設備基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
  • 検査の際は営業者が立ち会ってください。
  • 設備基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けてください。
  • 設備基準についてはこちらのパンフレットをご覧ください。また、運搬容器の例はこちらをご覧ください。
※設備基準に合致していることが確認できた場合、営業許可交付予定日のお知らせを交付します。

【営業許可書・許可済証の交付】
営業許可書交付予定日になりましたら、営業許可書交付予定日のお知らせ及び認印を持参して、保健所で営業許可書及び許可済証の交付を受けてください。
設備基準適合確認後、許可書等を作成しますが、交付までには数日かかりますので、営業開始日等についてはあらかじめ打ち合わせをしてください。

【営業開始】
営業開始後は、設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供するよう心がけてください。
また、設備等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健所まで届け出てください。
  • 販売に従事する者は、営業する時は、許可済証を見やすい箇所に携行しなければなりません。
  • 販売に従事する者を追加する場合は、新たに許可済証の交付を申請しなければなりません。また、許可済証を亡失又はき損したときは、許可済証の再交付申請が必要です。
  • 営業の場所、時間等については、関係法令に違反しないように注意してください。



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▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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