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新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ

新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ

このページでは、旧食品衛生法第52条に基づく許可について説明しています。
令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。


食品に関する営業は、いろいろな種類があります。これらのうち、次の営業については、食品衛生法又は東京都条例に基づく営業許可を取得する必要があります。


営業許可が必要な業種

分類 業種
調理業 飲食店営業、喫茶店営業
製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業
処理業 乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、食料品等販売業

この他、営業する際に届出や報告をしなければならない業種がありますので、御注意ください。


営業を行うには、管轄する保健所に営業許可申請を行い、都が定めた施設基準に適合した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。



営業許可申請の主な流れ

1. 施設の所在地を所管する保健所に、施設の設計図等を持参の上、事前に相談する。
2. 営業許可申請書を、施設工事完成予定日の10日くらい前に提出する(手数料がかかります。)。
3. 食品衛生監視員が施設の立入検査を実施し、施設基準に適合しているかを確認します。施設基準に適合していれば、営業許可書が交付されます。

詳細については、最寄の保健所にお尋ねください。




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このページは東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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