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「ふぐの取扱い等に関する制度の在り方について<答申(案)の中間まとめ>」 について御意見をお寄せください

 
 ふぐは、有毒な物質を含む食品であることから、東京都においては、東京都ふぐの取扱い規制条例を定め、食品の安全性の確保を図っています。食品衛生法の改正や国がふぐ処理者の認定基準を策定したことを受け、東京都におけるふぐの規制の見直しが必要になったことから、令和3年3月、東京都食品安全審議会は「ふぐの取扱い等に関する制度の在り方」について知事から諮問を受けました。審議会では、ふぐ処理者の認定要件の全国平準化等、国の方針を踏まえ、東京都の地域特性に合わせた制度の見直しについて検討を進め、中間報告として取りまとめました。
 今回、この報告について、都民や事業者の皆様から広く御意見を募集します。今後、お寄せいただいた御意見を参考に最終報告(答申)を検討していく予定です。

 

<御意見の募集要領>

1 募集期間

  令和3年7月30日(金曜日)から令和3年8月29日(日曜日)まで

2 御意見の送付方法

  (1) 郵送の場合       〒163-8001(住所不要)                
                東京都保健医療局健康安全部食品監視課
  (2) 電子メールの場合    shokuhin-iken(at)section.metro.tokyo.jp
  ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの標記を変更しております。
   お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。 


  ※郵送の場合は8月29日(日曜日)の当日消印有効、電子メールの場合は8月29日
   (日曜日)中の到着分までを有効とします。


3 注意事項 

 (1) 御意見の提出は日本語に限らせていただきます。また、電話による御意見の受付はいたしません。
 (2) 氏名又は名称、住所又は所在地は必ず明記してください。
 (3) 電子メールで送付する場合には、件名を「「ふぐの取扱い等に関する制度の在り方について
  <答申(案)の中間まとめ>」に対する意見」としてください。
 (4) 御意見は、該当箇所、意見内容、理由を具体的に記載してください。
 (5) いただいた御意見の内容については、個人情報を除き公表する場合があります。公表に当たり、御意
  見を要約する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
 (6) いただいた御意見に対して個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 (7) 募集要領に即していない場合は、無効とさせていただくことがあります。



<参考資料>

 1 ふぐの取扱い等に関する制度の在り方について<答申(案)の中間まとめ>(概要)(PDF:349KB)
 2 ふぐの取扱い等に関する制度の在り方について<答申(案)の中間まとめ>(全文)(PDF:718KB)


      
 

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