報告先は事業所等の所在地、業態により異なります。
報告者 |
特別区
八王子市
町田市 |
特別区内の卸売市場 (注釈3) 及び食肉市場 |
多摩地区 |
多摩地区の 卸売市場 (注釈3) |
島しょ地域 |
大規模 製造事業者 (注釈1) |
保健所 |
衛生検査所 (出張所を含む) |
健康安全研究センター広域監視部食品監視第二課 |
健康安全研究センター広域監視部食品監視第二課 |
保健所(出張所及び支所を含む) |
輸入者 |
保健所 |
衛生検査所 (出張所を含む) |
健康安全研究センター広域監視部食品監視第一課 |
健康安全研究センター広域監視部食品監視第二課 |
保健所(出張所及び支所を含む) |
その他 (注釈2) |
保健所 |
衛生検査所 (出張所を含む) |
保健所 |
健康安全研究センター広域監視部食品監視第二課 |
保健所(出張所及び支所を含む) |
(注釈1)「大規模製造事業者」とは、従業員20人以上の事業所のことを指します。
(注釈2)「その他」とは「大規模製造事業者」と「輸入者」を除く全ての特定事業者を指します。(ただし、農林水産物の生産者及び生産者団体は除きます。(注釈4))
(注釈3)「卸売市場」とは、水産市場及び青果市場を指します。
(注釈4)農林水産物の生産者及び生産者団体については、地域にかかわらず、東京都食品監視課に相談、報告してください。
<例>
(1)多摩地域に工場、本社がA区にある特定事業者→報告先はA区保健所(原則)
(2)他県に本社、多摩地区に倉庫がある輸入事業者→報告先は健康安全研究センター広域監視部食品監視第一課
・「自主回収報告制度」に関する連絡先一覧
特別区内の特定事業者
区域を管轄する保健所に報告して下さい。
特別区内にある卸売市場内の特定事業者
市場内の衛生検査所(出張所を含む)に報告してください。
多摩地区の特定事業者
- 大規模製造事業者および卸売市場内の特定事業者:健康安全研究センター広域監視部食品監視第二課に報告してください。
- 輸入者:健康安全研究センター広域監視部食品監視第一課に報告してください。
- その他の事業者:地域を管轄する保健所に報告してください。
島しょ地域の特定事業者
地域を管轄する保健所に報告してください
|