ホーム > 食品事業者向け情報 > 自主回収報告制度 > 自主回収の終了と報告
(自主回収終了の報告:条例第24条第2項、施行規則第9条)
自主回収が終了したら、速やかに報告してください。
「終了」 = 特定事業者が把握している納入先から回収し所定の場所への保管を確認した時点。
終了報告は着手報告と同じ保健所に提出してください。
報告書は様式(施行規則別記第3号様式)に従って記入してください。「提出時に最低限必要な情報」は必ず記載してください。
なお、追加情報はファクシミリでも提出可能です。その他、記入方法についてご不明の点がありましたら、提出先にご相談ください。
報告書の様式は「様式・関連資料等」からダウンロードしてお使いください(保健所の窓口にもあります)。
事業者が回収終了した食品の措置を行う場合には、保健所等が廃棄処分に立ち会う等して、措置の確認を行う場合がありますので、事前に御連絡ください。
→ 食品の自主回収情報
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