ホーム > 食品事業者向け情報 > 自主回収報告制度 > 自主回収情報の公表について
(回収の報告に係る公表等:条例第24条第3項)
自主回収報告制度の目的の一つに、都民の食卓から健康に悪影響を及ぼす恐れのある食品等を速やかに排除することがあげられます。 そのためには特定事業者から報告された情報を広く都民に提供する必要があります。
着手時の公表内容に、次の内容が加わります。
現に健康への悪影響が発生している場合や、そのおそれが高い場合等、緊急に広く都民に事実を周知する必要のある場合、報道機関への発表を行う場合が考えられます。
→ 食品の自主回収情報
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