<制度の概要> 本制度は、特定事業者が健康への悪影響の未然防止等を目的に製品を自主回収する場合に、その内容を都に報告することを義務づけるものです。 自主回収そのものを義務づける制度ではありません。 特定事業者から報告された情報を当ホームページで公表します。 回収終了時にも特定事業者から都に報告していただき、ホームページで公表します。 さらに、回収された製品が再び都民の皆さんの手に渡ることがないよう、都が確認します。 制度の詳細は「自主回収制度の概要図」と「自主回収報告制度手続きの流れ」を参照ください。
「自主回収制度の概要図」と「自主回収報告制度手続きの流れ」(PDF:85KB)
1 事業者の方の義務
- 特定事業者が、製品の自主回収のうち条例に定める回収を始めた場合は、速やかに「自主回収着手報告書」を提出してください。
- 自主回収の終了を確認した際にも、速やかに「自主回収終了報告書」を提出してください。
本制度に基づく報告義務のない自主回収についても、保健所等への相談を不要とするものではありません。自主回収が必要な事態が発生したら、まずは保健所等にご一報ください。
2 「自主回収」とは
(自主回収報告制度:条例第23条第1項)
自主回収報告制度における「自主回収」とは、事業者が生産、製造、輸入、加工又は販売した食品等について、事業者が自ら食品衛生法違反、食品表示法違反や健康への悪影響のおそれに気づき、自らの判断で回収を決定、実施することを指します。したがって、法令に基づく命令又は書面による指導を受けての回収は本制度に含まれません。
3 報告対象となる食品等の範囲
本制度で報告を求める自主回収の対象となるもの(以下「食品等」といいます)は下表に掲げるとおりです。
「食品等」に含まれるもの |
例 |
食品 | すべての飲食物(薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く) |
食品添加物 (食品衛生法第4条第2項の規定) | 「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの 例:保存料、発色剤、甘味料等 |
器具 (食品衛生法第4条第4項の規定) | 「飲食具、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、収受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他のもの」 例:食器、箸、スプーン、食品製造に使用する器械等 |
食品の容器包装 (食品衛生法第4条第5項の規定) | 「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を収受する場合そのままで引き渡すもの」 例:びん、缶、樹脂パック、袋等 |
注釈:「乳児用おもちゃ」は本制度の「食品等」には含まれません。
自主回収報告制度では、条例に定める自主回収の報告義務のある事業者を「特定事業者」と規定しています。
「特定事業者」とは
(1)食品等の製造者、輸入者及び加工者
(2)製造所固有記号に係る販売者
(3)商品に自社(自店)名を冠する(プライベートブランド商品)販売者
(4)農林水産物の生産者及び生産者団体
上の(1)〜(4)のいずれかに当てはまり、かつ、都内に事業のための施設あるいは場所を有する事業者
次のように、特定事業者であっても、その業態により、報告をしなくてよい場合があります。
業態による例外(条例第23条第2項)
自ら生産、製造、輸入、加工した食品等を、卸売を行うことなく、その施設又は場所において、対面販売等により直接都民に販売する事業者。
報告不要の理由:販売先が比較的限定されており、店頭告知等で十分な情報提供ができるため。
(例)施設内で製造・加工した食品等をその施設の店頭のみで販売する場合
(例)自身が輸入した食品等を自身の店舗のみで販売する場合 等
報告する事業者及び報告先について(詳細)は、こちらをご覧ください。
→ 報告する事業者及び報告先
5 自主回収の着手と報告
→ 自主回収の着手と報告
6 自主回収の終了と報告
→ 自主回収の終了と報告
7 自主回収情報の公表(情報提供)
→ 自主回収情報の公表について
8 様式・関連資料等
様式及び制度の詳細については、こちらをご覧ください。
→ 様式・関連資料等
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