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バイオテクノロジー応用食品のマーク表示ガイドライン

バイオテクノロジー応用食品のマーク表示ガイドライン

目的

 遺伝子組換え食品やクローン牛等のバイオテクノロジー応用食品について、消費者が商品を適切に選択できるように、東京都独自のマークを定めています。バイオテクノロジー応用食品マークは、以下に示す表示方法により、適用範囲の食品に対し、自由に付すことができるマークです。


適用範囲について

都内で販売される次の食品に適用されます。

  1. 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に基づく遺伝子組換えに関する表示のある食品       
  2. 受精卵クローン牛由来生産物(肉)

表示方法等

1 遺伝子組換えに関する表示のある食品

 食品表示基準に基づき遺伝子組換えに関する表示を行う場合、次の区分に従い、該当するマークを、見やすい場所に、見やすい大きさで表示してください。
 なお、マークの色については、包装材等の都合により、見やすい色にすることができます。


主な原材料について一つでも遺伝子組換え農産物である旨の表示をした加工食品の場合

遺伝子組換え農産物である旨の表示をした生鮮食品の場合
ア以外で主な原材料について一つでも遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示をした加工食品の場合

遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示をした生鮮食品の場合
使用されているすべての原材料について分別生産流通管理を行っており、遺伝子組換えでない旨の表示をした加工食品の場合(※)

非遺伝子組換え農産物である旨の表示をした生鮮食品の場合

※「非組換え」マークを使用する際の注意点

 主な原材料について非遺伝子組換え農作物を使用している場合であっても、以下のような加工食品については、非組換えマークを付すことはできませんので、注意が必要です。

  • 分別で生産流通管理を行っていない対象農作物を副原料として使用している加工食品
  • 義務表示でない油や添加物等の原材料に分別生産流通管理を行っていない農作物を使用している加工食品


2 受精卵クローン牛由来生産物(肉)

  受精卵クローン牛由来生産物(肉)を小売店において取り扱う場合は、次のマークを、ショーケース等の見やすい場所に、見やすい大きさで表示することができます。
 なお、マークの色については、ショーケース等の都合により、見やすい色にすることができます。
 また、小売店において表示が適正に行われるよう、生産者及び流通業者は、出荷・流通の際に、受精卵クローン牛又はその生産物である旨を記載した証明書類を添付してください。
 
 


●バイオテクノロジー応用食品のマーク表示にご協力いただける事業者の方は、食品表示担当までご連絡ください。
●本ガイドラインは、令和4年10月31日に改正されました。改正後のガイドラインは令和5年4月1日に施行されます。改正後のガイドラインはこちら

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このページは東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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