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バイオテクノロジー応用食品のマーク表示ガイドライン

バイオテクノロジー応用食品のマーク表示ガイドライン  (令和5年4月1日施行)

目的

 遺伝子組換え食品等のバイオテクノロジー応用食品について、消費者が商品を適切に選択できるように、東京都独自のマークを定めています。バイオテクノロジー応用食品マークは、以下に示す方法により、適用範囲の食品に対し、付すことができるマークです。

適用範囲

都内で販売される次の食品に適用されます。

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に基づく遺伝子組換えに関する表示のある食品

表示方法等

遺伝子組換えに関する表示のある食品

 食品表示基準に基づき遺伝子組換えに関する表示を行う者(製造業者、加工包装業者、輸入業者、販売業者)」は、次の区分(別表)に従い、該当するマークを、見やすい場所に、見やすい大きさで表示してください。
 なお、マークのデザインは、別紙「バイオテクノロジー応用食品のマークデザインマニュアル」に定めるとおりにしてください。
【別表】遺伝子組換えに関する表示のある食品のマーク区分

 区分  対象食品  マーク
   主な原材料について、一つでも分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨の表示をした加工食品


 分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨の表示をした生鮮食品
 
   「組換え」以外で主な原材料について、一つでも遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示をした加工食品


 遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示をした生鮮食品
 
 使用されているすべての原材料について、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理を行っており、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示をした加工食品(※1)


 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示をした生鮮食品
 
   使用されているすべての原材料について、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理を行った上で、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物を原材料としており、遺伝子組換え農産物の混入がない非遺伝子組換え農産物である旨の表示をした加工食品(※2)

 遺伝子組換え農産物の混入がない非遺伝子組換え農産物である旨の表示をした生鮮食品
 


※1「分別生産流通管理済」のマークを使用する際の注意点
 主な原材料に遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた農産物を使用している場合であっても、以下のような加工食品については、「分別生産流通管理済」のマークを付すことはできませんので注意が必要です。

  • 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理を行っていない農産物又はこれを原材料とする加工食品を、主な原材料ではない原材料(以下「副原料」という。)として使用している加工食品
  • 原材料として使用している食品表示基準別表第17に掲げる加工食品以外の食品(油やしょうゆ等の義務表示の対象ではない加工食品)及び添加物に、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理を行っていない農産物又はこれを原材料とする加工食品及び添加物を使用している加工食品


※2「非組換え」のマークを使用する際の注意点

 主な原材料に遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理を行っており、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる農産物を使用している場合であっても、以下のような加工食品については、「非組換え」のマークを付すことはできませんので注意が必要です。

  • 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理を行っており、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる農産物ではない農産物又はこれを原材料とする加工食品を、副原料として使用している加工食品
  • 原材料として使用している食品表示基準別表第17に掲げる加工食品以外の食品(油やしょうゆ等の義務表示の対象でない加工食品)及び添加物に、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理を行っており、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる農産物ではない農産物又はこれを原材料とする加工食品及び添加物を使用している加工食品

・このガイドラインの施行前においても、「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(平成31年内閣府令第24号)に基づく遺伝子組換えに関する表示のある食品には、このガイドラインの規定に基づき該当するマークを表示することができます。
・このガイドラインの施行前に、このガイドラインによる改正前のガイドラインにより、該当するマークを容器包装に表示した加工食品及び生鮮食品は、このガイドラインの施行後においても販売することができます。


●バイオテクノロジー応用食品のマーク表示にご協力いただける事業者の方は、食品表示担当までご連絡ください。

●バイオテクノロジー応用食品のマーク表示ガイドラインに関するリーフレット
バイオテクノロジー応用食品(遺伝子組換えに関する表示のある食品)のマーク表示が変わります!(PDF:4,282KB)

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このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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