1 遺伝子組換えに関する表示のある食品
食品表示基準に基づき遺伝子組換えに関する表示を行う場合、次の区分に従い、該当するマークを、見やすい場所に、見やすい大きさで表示してください。 なお、マークの色については、包装材等の都合により、見やすい色にすることができます。
ア |
主な原材料について一つでも遺伝子組換え農産物である旨の表示をした加工食品の場合 |
遺伝子組換え農産物である旨の表示をした生鮮食品の場合 |
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イ |
ア以外で主な原材料について一つでも遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示をした加工食品の場合 |
遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示をした生鮮食品の場合 |
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ウ |
使用されているすべての原材料について分別生産流通管理を行っており、遺伝子組換えでない旨の表示をした加工食品の場合(※) |
非遺伝子組換え農産物である旨の表示をした生鮮食品の場合 |
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※「非組換え」マークを使用する際の注意点
主な原材料について非遺伝子組換え農作物を使用している場合であっても、以下のような加工食品については、非組換えマークを付すことはできませんので、注意が必要です。
- 分別で生産流通管理を行っていない対象農作物を副原料として使用している加工食品
- 義務表示でない油や添加物等の原材料に分別生産流通管理を行っていない農作物を使用している加工食品
2 受精卵クローン牛由来生産物(肉)
受精卵クローン牛由来生産物(肉)を小売店において取り扱う場合は、次のマークを、ショーケース等の見やすい場所に、見やすい大きさで表示することができます。
なお、マークの色については、ショーケース等の都合により、見やすい色にすることができます。
また、小売店において表示が適正に行われるよう、生産者及び流通業者は、出荷・流通の際に、受精卵クローン牛又はその生産物である旨を記載した証明書類を添付してください。 |
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