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営業者の方へ

<非遺伝子組換え農産物を輸入する方へ>

北米産の非遺伝子組換えである大豆やトウモロコシ等の輸入にあっては、「遺伝子組換え農産物」が混入しないように、農産物ごとの流通マニュアルに沿った分別生産流通管理(IPハンドリング)を輸入先に求める(契約する)とともに、生産流通の各段階でIPハンドリングされた旨の証明書類等を最低2年間は保管してください。国内の製造業者に販売する場合、海外での管理を一括した証明書を発行するなど適切な対応をお願いします(必要な証明書類が保管されていないなど不適切な管理があった場合は、IPハンドリングが実施されたとは見なされないこともあります)。

また、現在、IPハンドリングについて流通マニュアル以外には明確に示されていません。マニュアルが整備されていない農産物で、輸出国内で当該農産物の遺伝子組換え農産物の商業栽培が行われている場合は、既存の各流通マニュアルに準じた方法による生産段階からの管理及び確認が必要です。当該国の公的機関等や輸出者が当該国内で当該遺伝子組み換え農産物の商業栽培が行われていないことを確認している場合には、遺伝子組み換え農産物の意図せざる混入の可能性が生ずる段階、具体的には、日本の港に入った段階以降において、既存の流通マニュアルに準じた方法による管理及び確認が必要となります。

スターリンクのような安全性未審査のものが混入する可能性や非遺伝子組換え原料と遺伝子組換え原料が不分別である可能性がないか十分に情報を収集し、輸入対象品が流通マニュアルに沿って分別生産流通管理が行われていることを輸入先に確認したり、検査により遺伝子組換え原料が混入していないことを確認するなどの対策を講じてください。


<非遺伝子組換え農産物を原料として使用し製造・加工する方へ>

非遺伝子組換えの原料を使用し、製造・加工した商品は、遺伝子組換えに関する表示をしないか、「遺伝子組換えでないものを分別」等の表示をすることになります。 また、遺伝子組換え農産物の商業流通のない米や小麦等について「遺伝子組換えでない」旨の表示は禁止されています。

北米産の輸入大豆、トウモロコシを仕入れる際は、流通マニュアルに沿った「IPハンドリング」がなされている農産物の納入契約をし、取引きしてください。
その上で、IPハンドリングに関する証明書(コピー)を受けとり、最低2年間は保管してください。
IPハンドリングに関する証明書がない原料を使用する場合は、「遺伝子組換え不分別」の原料を使用することになり、「大豆(遺伝子組換え不分別)」等の表示が義務づけられます。

製造した豆腐を容器包装に入れずに店頭で直接販売する場合などは、表示は不要ですが、消費者から遺伝子組換えに関して質問があった場合、自信をもって応えられるように、仕入先に、IPハンドリングの有無等を確認してください。

なお、流通マニュアルのない輸入原料を使用する際は、仕入先に流通マニュアルに準じたIPハンドリングがなされていることを証明してもらうこと、検査により、遺伝子組換え原料が含まれていないことを確認するなどの対策を講じてください。


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▼ お問い合わせ先

事業者の方都民の方


このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 監視計画担当が管理しています。


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