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一般用加工食品(名称)

 その内容を表す一般的な名称を表示します。商品名ではありません。
 別表第4に掲げる食品に該当する場合には、同表に規定された表示の方法に従い表示します。
 ただし、食品衛生法の乳等省令に定めのある乳(生乳、生山羊乳,、生めん羊乳及び生水牛乳を除く。)及び乳製品の種類別については、乳等省令第2条の定義に従って表示します。
 また、別表第5に掲げる食品以外のものにあっては、それぞれ同表に掲げる名称を表示することはできません(名称の使用制限)。

名称を付す際の留意事項

  • 名称中に主要原材料名を冠する場合は、主要原材料と一致しなければなりません。
  • 名称に冠すべき主要な原材料を2種類以上混合している場合には、1種類の原材料名のみを冠することは認められません。
  • 新製品等で業界内にあっても、いまだ名称が広く通用しない食品にあっては、どのような内容の食品であるかを社会通念上判断できるものであれば、名称として認められます。
  • 商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分(別記様式1)における名称の表示を省略することが可能です。

関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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