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一般用加工食品(原料原産地名)

 「原料原産地名」は、国内で製造した全ての加工食品に必要な表示事項です。
 最終製品が別表第15の1に掲げる加工食品の場合
 →原料原産地表示についてはこちらをご覧ください。

表示の方法

1 最終製品が別表第15の2~6に掲げる加工食品でない場合
 ※最終製品が別表第15の1に掲げる加工食品の場合は従前どおりの表示が必要です。

 使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(以下「対象原材料」といいます。)の原産地を原材料名に対応させて表示します。
 
①対象原材料が生鮮食品である場合
 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示します。なお国産品にあっては、国産である旨の表示に代えて、次の地名を表示することができます。
  • 農産物
    都道府県名その他一般に知られている地名
  • 畜産物
    主たる飼養地(最も飼育期間が長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名
  • 水産物
    水域名(生産(採取及び採捕を含む。)した水域の名称)、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所をいう。)が属する都道府県名その他一般に知られている地名。なお、輸入された水産物の場合は、原産国名に水域名を併記することができます。
 
(1)原材料名欄に括弧書きで表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名 
ポークソーセージ(ウインナー)
豚肉(カナダ)、豚脂肪、…

(2)原料原産地名欄を設けて表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名
  原料原産地名
ポークソーセージ(ウインナー)
豚肉、豚脂肪、…
カナダ(豚肉) 

(3)具体的な表示箇所を明記した上で枠外に表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名
  原料原産地名
ポークソーセージ(ウインナー)
豚肉、豚脂肪、…
枠外下部に記載

 原料豚肉の原産地名 カナダ


②対象原材料が加工食品である場合
 対象原材料の製造地を表示(以下「製造地表示」といいます。)するのが原則です。国産品の場合は「国内製造」と国内において製造された旨を表示し、輸入品の場合は「○○製造」(○○は原産国名)と外国において製造された旨を表示します。なお、対象原材料に占める重量割合が最も高い生鮮食品の原産地が判明している場合には、製造地表示に代えて、当該生鮮食品の名称と共にその原産地を表示することもできます。

(4)原材料名欄に括弧書きで表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名 
清涼飲料水
りんご果汁(ドイツ製造)、果糖ぶどう糖液糖、…

(5)原料原産地名欄を設けて表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名
  原料原産地名
清涼飲料水
りんご果汁、果糖ぶどう糖液糖、… 
ドイツ製造(りんご果汁)

(6)対象原材料に使用した原材料のうち、重量割合上位1位である生鮮食品の原産地を表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名
  原料原産地名
 清涼飲料水
りんご果汁、果糖ぶどう糖液糖、… 
ドイツ(りんご)



③対象原材料の原産地が複数ある場合
 対象原材料に占める重量割合の高い原産地から順に国名を表示するのが原則です(以下「国別重量順表示」といいます。)。なお、原産地が3以上ある場合は、対象原材料に占める重量割合の高い原産地を上から順に2以上表示し、これら以外の原産地を「その他」と表示することができます。

(7)生鮮食品の原産地を重量順に表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名 
小麦粉
小麦(アメリカ、カナダ、国産、オーストラリア)

(8)加工食品の製造地を重量順に表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名 
清涼飲料水
りんご果汁(ドイツ製造、国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、…

(9)重量割合上位3位以下の国名を「その他」と表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名 
小麦粉
小麦(アメリカ、カナダ、その他)


 表示をする時点(製造日)を含む1年間で重量割合の順序の変動が見込まれ、その都度表示を切り替えることができないなど国別重量順表示が困難である場合には、一定の条件下で「又は表示」や「大括り表示」などの例外表示が認められます。

A 又は表示
 又は表示とは、次のa~eの全ての要件に該当する場合に、対象原材料の原産地として使用する可能性のある複数国を、過去の一定期間における使用実績又は将来の一定期間における使用計画における対象原材料に占める重量の割合(以下「一定期間使用割合」といいます。)の高い原産地から順に「又は」でつないで表示する方法です。

  1. 対象原材料として2以上の原産地のものを使用していること。
  2. 対象原材料に占める重量割合の順序が変動する可能性があること。
  3. 過去の一定期間における使用実績に基づき重量割合の高い原産地から順に表示した場合はその旨(例:○○の産地は、令和△年の使用実績順)を、将来の一定期間における使用計画に基づき重量割合の高い原産地から順に表示した場合はその旨(例:○○の産地は、令和□年の使用計画順)を、容器包装の原料原産地名に近接した箇所に表示すること。
  4. 一定期間使用割合が5%未満である対象原材料の原産地については、その原産地の次に括弧を付して、一定期間使用割合が5%未満である旨を表示をすること。
  5. 過去又は将来の一定期間において、対象原材料として使用する2以上の原産地のものの当該対象原材料に占める重量割合の順序の変動があること及びこれらの一定期間使用割合の順を示す資料を保管すること。

(10)又は表示〈令和△△年の使用実績におけるデンマーク産豚肉の重量割合が5%未満である場合〉(表示例)
   名   称
   原 材 料 名 
ポークソーセージ(ウインナー)
豚肉(カナダ又はアメリカ又は国産又はデンマーク(5%未満))、豚脂肪、…
  ※ 豚肉の産地は、令和△△年の使用実績順

(11)又は表示〈上位2ヶ国を表示し、3ヶ国目以降を「その他」と表示〉(表示例)
   名   称
   原 材 料 名 
ポークソーセージ(ウインナー)
豚肉(カナダ又はアメリカ又はその他)、豚脂肪、…
  ※ 豚肉の産地は、令和△△年の使用実績順


B 大括り表示
 大括り表示とは、次のa~cの全ての要件に該当する場合に、外国の原産地表示を、「輸入」や「外国製造」などと括って表示する方法です。なお、「輸入、国産」とした場合、輸入品の合計のほうが国産品の合計よりも重量割合が高いということを意味します。
  1. 対象原材料として3以上の外国が原産地のものを使用していること。
  2. 対象原材料に占める重量割合の順序が変動する可能性があること。
  3. 過去又は将来の一定期間における原産地の対象原材料に占める重量割合の順序の変動を示す資料を保管していること。

(12)大括り表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名 
ポークソーセージ(ウインナー)
豚肉(輸入、国産)、豚脂肪、… 


C 大括り表示と又は表示の併用
 大括り表示と又は表示の併用とは、次のa~eの全ての要件に該当する場合に、外国の原産地表示を、「輸入」や「外国製造」などと括って表示した上で、「国産又は輸入」や「国内製造又は外国製造」などと、一定期間使用割合の高い原産地から順に「又は」でつないで表示する方法です。

  1. 対象原材料として国産品及び3以上の外国が原産地のものを使用していること。
  2. 対象原材料に占める重量割合の順序が変動する可能性があること。
  3. 過去の一定期間における使用実績に基づき重量割合の高い原産地から順に表示した場合はその旨(例:○○の産地は、令和△年の使用実績順)を、将来の一定期間における使用計画に基づき重量割合の高い原産地から順に表示した場合はその旨(例:○○の産地は令和□年の使用計画順)を、容器包装の原料原産地名に近接した箇所に表示すること。
  4. 一定期間使用割合が5%未満である対象原材料の原産地については、その原産地の次に括弧を付して、一定期間使用割合が5%未満である旨を表示すること。
  5. 過去又は将来の一定期間において、対象原材料として使用する3以上の外国が原産地のものの当該対象原材料に占める重量割合の順序の変動があること、3以上の外国が原産地である対象原材料と国産品である対象原材料の当該対象原材料に占める重量割合の順序の変動があること及びこれらの一定期間使用割合の順を示す資料を保管すること。


(13)大括り表示+又は表示(表示例)
   名   称
   原 材 料 名 
ポークソーセージ(ウインナー)
豚肉(輸入又は国産)、豚脂肪、… 
  ※ 豚肉の産地は、令和△△年の使用実績順

2 最終製品が食品表示基準別表第15の2~5に掲げる加工食品である場合

 食品表示基準別表第15の2~5に掲げる加工食品(農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品及びかつお削りぶし)については、食品表示基準第3条第2項の表の原料原産地名の項の2~5の該当する規定に従って表示します。

3 最終製品が食品表示基準別表第15の6に掲げる加工食品である場合

 食品表示基準別表第15の6に掲げる加工食品(おにぎり)は、原材料に占める重量割合が最も高い原材料(※)に加えて、“のり”について、食品表示基準第3条第2項の表の原料原産地名の項の6の規定に従って表示します。
 ※米トレーサビリティ法に基づき、米穀の産地を表示(情報伝達)する必要があります。

関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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