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一般用加工食品(原材料名)

 原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。
 別表第4に掲げる食品に該当する場合には、同表に規定された表示方法に従い表示します。
 中間加工原料を使用した場合の原材料名の表示は、原則、最終製品を製造する事業者が使用する状態の原材料を、一般的な名称で表示することとなります。そのため、加工原料を用いて製品を製造した場合には、当該加工原料の一般的な名称を表示することになります。

複合原材料(食品表示基準第3条第1項の表 原材料名の項1の二)

① 複合原材料の表示方法

 2種類以上の原材料からなる原材料(以下、「複合原材料」といいます。)の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。
 以下、表示例の前提条件は、食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズを仕入れて使用した場合(香辛料、食塩、砂糖はマヨネーズにおける割合が5%未満。)です。

(表示例)
 原 材 料 名

○○、△△、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖)、□□、××


複合原材料の原材料名の表示省略(1)
 複合原材料の原材料が3種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材料に占める割合の高い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材料については「その他」と表示することができます。

(表示例)
 原 材 料 名

○○、△△、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他)、□□、××

※醸造酢は重量割合が3位以下ですが、5%以上使用されているため「その他」と表示できません。香辛料、食塩、砂糖を「その他」と表示することができます。

複合原材料の原材料名の表示省略(2)
 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、当該複合原材料の原材料の表示を省略することができます。

(表示例)使用したマヨネーズの最終製品に占める割合が5%未満の場合
 原 材 料 名

○○、△△、□□、××、・・・、マヨネーズ(卵を含む)


※複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合とは
  1. 複合原材料の名称に主要原材料が明示されている場合
    (例)鶏唐揚げ、鯖味噌煮 等
  2. 複合原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されている場合
    (例)ミートボール、魚介エキス 等
  3. JAS規格、食品表示基準別表第3、公正競争規約で定義されている場合
    (例)ロースハム、マヨネーズ 等
  4. 上記以外で一般にその原材料が明らかである場合
    (例)かまぼこ、がんもどき 等

複合原材料の分割表示
 「単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合」、次の2つの条件から総合的に判断したうえで、その複合原材料の全ての原材料及びそれ以外の使用した原材料について、重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示することができます。

〔条件1〕
  • 中間加工原料を使用した場合で、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名称の場合
〔条件2〕
  • 中間加工原料を使用した場合で、複数の原材料を単に混合(合成したものは除く。)しただけなど、消費者に対して中間加工原料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合

(表示例:クッキー)
 原 材 料 名

小麦粉、ココア調製品(砂糖、ココアパウダー、その他)、バター、鶏卵/膨張剤

 原 材 料 名

小麦粉、バター、砂糖、鶏卵、ココアパウダーアーモンドパウダー食塩/膨張剤



(表示例:パウンドケーキ)
 原 材 料 名

加糖卵黄(卵黄(卵を含む)、砂糖)、小麦粉、バター、レーズン/膨張剤


 原 材 料 名

小麦粉、バター、卵黄(卵を含む)、砂糖、レーズン/膨張剤


※複合原材料を使用した場合に、複合原材料の一般的な名称が存在する場合や、性状に大きな変化がある場合は、元の原材料に分割して表示することはできません。
(分割できない例)
  • コンスターチから製造された「ぶどう糖果糖液糖」
  • ばれいしょでん粉から製造された「高果糖液糖」

② 複合原材料に使用されている添加物の取扱い

 複合原材料に使用した添加物は、製品に使用されたものとして、原材料の表示とは分けて、使用割合の高いものから順に表示します。原材料は、複合原材料の名称の後に括弧を付して表示することとなりますが、添加物はその他に使用した添加物とまとめて表示することとなります。
 この際、加工助剤やキャリーオーバーに該当する添加物の表示は免除されていますが、当該添加物に由来する特定原材料についてのアレルギー表示は必要になりますので注意が必要です。

同種の原材料を複数種類使用する場合
(食品表示基準第3条第1項の表 原材料名の項2の一)

 野菜、魚介類、糖類などのように、同種の原材料をまとめて表示した方が消費者に分かりやすい場合もあります。このような場合には、野菜、魚介類、糖類などの文字の後ろに括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもってまとめて表示することができます。

(表示例:野菜をまとめて表示する場合)
 原 材 料 名 トマト、トマトペースト、たまねぎにんじんにんにく、砂糖、セロリ、植物油脂、食塩、パセリ、でん粉、香辛料
 添 加 物  調味料(アミノ酸等)、…

 原 材 料 名 野菜(トマト、たまねぎ、にんじん、にんにく、セロリ、パセリ)、トマトペースト、砂糖、植物油脂、食塩、でん粉、香辛料
 添 加 物 調味料(アミノ酸等)、…
※「野菜」とまとめて表示できるのは、原材料として生又は冷凍の野菜を使用したものに限られ、トマトペーストについては、「野菜」のまとめ表示することはできません。また、「野菜」のうち一部のみを抽出してまとめて表示したり、野菜の一部を「その他」と表示したりすることも認められません。

複数の加工食品により構成される場合
(食品表示基準第3条第1項の表 原材料名の項の2の二)

 納豆、添付たれ及び添付からしで構成される「納豆製品」のような複数の加工食品により構成される製品については、当該製品に使用した原材料及び添加物を加工食品ごとにまとめて表示することができます。

(表示例:納豆製品(『納豆+添付たれ+添付からし』の3種類の加工食品で構成)
 原 材 料 名 納豆(大豆、納豆菌添付たれ(植物性たん白分解物(大豆を含む)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、食塩、醸造酢、昆布エキス添付からし(からし、食塩、醸造酢
 添 加 物 添付たれ(調味料(アミノ酸等)、アルコール、ビタミンB添付からし(酸味料、着色料(うこん)、増粘多糖類、香料

関係法令等


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このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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