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一般用加工食品(保存方法)

 保存の方法は「保存温度10℃以下」、「4℃以下で保存」などのように、流通、家庭等において可能な保存の方法を、具体的かつ平易な用語で表示します。常温で保存すること以外に留意すべき特段の事項がないものについては牛乳、乳飲料を除いて常温で保存が可能である旨の表示は省略できます。また、直射日光を避ける必要がある等、常温以外に留意事項がある場合は、「直射日光を避け室温で保存」といった表示を行う必要があります。
 食品衛生法第13条第1項の規定により保存の方法の基準が定められたもの(非加熱食肉製品、冷凍食品、ゆでだこ等)にあっては、その基準に従って保存の方法を表示します。

表示方法

 (表示例)
  • 『 直射日光を避け、常温で保存してください』
  • 『 要冷蔵(10℃以下)』
  • 『 10℃以下で保存すること』

開封前と開封後

 一括表示における保存方法は、「開封前」について表示します。
 開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、「開封後は、4℃以下で保存してください。」などのように、開封後の取扱方法を一括表示の外に表示するか、一括表示の中に表示する場合は、「使用上の注意」等と項目名を記載し保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で記載することが望まれます。

別記様式1以外の箇所に表示する場合

 消費期限又は賞味期限の表示箇所を表示して他の箇所に表示する場合において、保存の方法についても、表示事項を一括して表示する箇所にその表示箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することができます。

関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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