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一般用加工食品(消費期限又は賞味期限)

 期限表示には、消費期限と賞味期限の2つがあります。いずれも容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限を示します。
 

消費期限

 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
 (例)弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類  等

賞味期限

 定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。
 (例)スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品  等

(イメージ図)

期限の設定方法

期限の設定は、誰が行うのか?

 期限の設定は、食品の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的・合理的に行う必要があります。
 このため、期限表示の対象となる食品を一番よく知っている者、すなわち、原則として、
  1. 輸入食品以外の食品にあっては製造業者、加工業者又は販売業者が、
  2. 輸入食品にあっては輸入業者が、
責任をもって期限を設定し、表示することとなります。

期限の根拠は、どのように決めるのか?

 客観的な期限の設定のために、微生物試験、理化学試験、官能試験等を含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定します。

表示方法

 消費期限又は賞味期限の事項名を表示した上で、年月日又は年月の順で表示します。

製造又は加工した日から消費期限又は賞味期限までの期間が3か月以内のもの(表示例)

 次の方法等により表示します。

  1. 『 令和5年3月31日』
  2. 『 5.3.31』
  3. 『 2023.3.31』

製造又は加工した日から賞味期限までの期間が3か月を超えるもの(表示例)

 次の方法等により表示することが認められています。

  1. 『 令和5年3月』
  2. 『 5.3』
  3. 『 2023.3』

一括表示以外の場所に期限表示を行う場合

 期限表示を他の義務表示事項と一括して記載することが困難な場合、別記様式1『消費期限 この面の上部に記載』等、記載箇所を明確に表示すれば、他の個所に記載することができます。

その他

  • 弁当類にあっては、必要に応じて時間まで表示することが望まれます。
  • 期限表示以外の日付や、ロット番号などと混同されないように分かりやすい表示が必要です。

不適正な表示例

輸入食品で邦文表示としてみなされない例
  • 『31.03.2023』
  • 『EXP 31.03.2023』
  • 『BEST BEFORE 31 MAR 2023』
  • 『BEST BY 2023 MAR 31』

一括表示以外の場所に期限表示を行う場合で記載箇所を明確に示していない例
  • 『 枠外記載』
  • 『 欄外に記載』
  • 『 別途記載』

関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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