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一般用加工食品(内容量又は固形量及び内容総量)

内容量

 内容重量、内容体積又は内容数量を「グラム(g)」、「ミリリットル(ml)」又は「個数」など、単位を明記して表示します。ただし、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する特定商品については、計量法の規定によって表示します。
(表示例)
  • 『 100g』
  • 『 500ml』
  • 『 20個』

固形量及び内容総量

 固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(例:ももの缶詰など)にあっては、内容量に代えて、固形量及び内容総量をそれぞれ「グラム(g)」や「キログラム(kg)」等の単位で、単位を明記して表示します(固形量の管理が困難な場合を除く。)。
 ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためである場合は、内容量に代えて、固形量を表示します。

(表示例)ももの缶詰
 固 形 量 289g
 内容総量  454g

内容量の省略

 製品が容器包装された状態で、容器包装を開かずに、内容数量を外見から容易に判別することができる場合(特定商品を除く)は、内容量の表示を省略することができます。
 また、名称を商品の主要面に表示した場合、内容量についても、名称とともに主要面に表示することができます。この場合において、別記様式1の内容量の表示を省略することができます。

【名称と内容量の省略の可否の整理】
主要面への表示 一括表示部分への表示省略の可否
名称 内容量
名称+内容量を主要面に表示
名称のみ主要面に表示 不可
内容量のみ主要面に表示
(商品名が名称に代えることができない場合も同じ
不可 不可
※商品名が一般的な名称とは認められず、名称に代えることができない場合には、内容量が商品の主要面に表示されていても名称と同じ面に表示しているとは認められませんので、一括表示部分に名称とともに内容量の表示が必要です。

関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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