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一般用加工食品(アレルゲン)

 アレルゲンとは、アレルギーの原因となる抗原のことで、食品表示基準の別表第14に掲げられた表示義務のある「特定原材料」と、通知「食品表示基準について(別添「アレルゲンを含む食品に関する表示」)」で表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」とに分けられます。

特定原材料(義務表示)【8品目】

 食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものとして表示が義務化されたもの。

(対象品目)
 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるもの(推奨表示)【20品目】

 食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものとして可能な限り表示することが推奨されたもの。

(対象品目)
 アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※食品表示基準の一部改正により、令和5年3月9日から、「くるみ」が特定原材料に追加されました。経過措置期間として令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、改正食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、従前の例によることができます。

特定原材料等の範囲

 特定原材料及び特定原材料に準ずるもの(以下「特定原材料等」といいます。)の範囲は、原則として、通知「食品表示基準について(別添「アレルゲンを含む食品に関する表示-別表1」)」のとおり、日本標準商品分類の番号で指定されている範囲のものを指します。

アレルゲンの表示方法

(1) 個別表示

特定原材料等を原材料として含んでいる場合
 原材料名の直後に括弧を付して『 原材料名(○○を含む)』と表示します。
 (例)
  ・『 マヨネーズ(卵を含む)』
  ・『 チョコレート(乳成分を含む)』

  ※特定原材料のうち「乳」については、「乳成分を含む」と表示します。
  ※特定原材料等を2つ以上含んでいる場合には、特定原材料等を「・」でつなぎます。
   (例)『 ショートニング(牛肉・大豆を含む)』

特定原材料等に由来する添加物を含む食品の場合
  1. 物質名により表示する場合
    当該添加物の物質名と、その直後に括弧を付して『 添加物物質名(○○由来)』と表示します。
    (例)
    ・『 グルテン(小麦由来)』   
    ・『 カゼインNa(乳由来)』

    ※特定原材料のうち「乳」については、「乳由来」と表示します(「乳成分由来」ではない。)。
  2. 一括名(別表第7)により表示する場合
    一括名の直後に括弧を付して『 一括名(○○由来)』と表示します。
    (例)
    ・『 ベーキングパウダー(小麦由来)』
    ・『 乳化剤(卵由来)』
  3. 用途名併記(別表第6)により表示する場合
    『用途名(物質名:○○由来)』又は『用途名(物質名(○○由来))』と表示します。
    (例)
    ・『 増粘剤(加工でんぷん:小麦由来)』
    ・『 増粘剤(加工でんぷん(小麦由来))』

    2つ以上の特定原材料等から構成される添加物については、『用途名(物質名:○○・○○由来)』と表示します。この場合、コロン(:)を用いることが推奨されています。
    (例)
    ・『 増粘剤(キチン:えび・かに由来)』

(2) 一括表示

 アレルゲン表示では、原則、個々の原材料名又は添加物の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示しますが、表示面積に限りがあり個別表示が困難な場合等は、例外として、原材料名の最後(原材料と添加物を事項欄を設けて区分している場合は、それぞれ原材料欄の最後と添加物欄の最後)に全ての特定原材料等をまとめて『(一部に○○・△△・□□を含む)』と表示する方法も認められています。なお、個別表示と一括表示を併用した表示は、認められていません。
 (例)『 (一部に大豆・乳成分・小麦・牛肉・卵を含む)』

(3) アレルゲン表示の具体的な表示例

個別表示
原材料名 白いんげん豆、小麦粉、砂糖、栗甘露煮、卵黄(卵を含む)/炭酸水素Na、カゼインナトリウム(乳由来)、着色料(黄4)

一括表示
原材料名 白いんげん豆、小麦粉、砂糖、栗甘露煮、卵黄/炭酸水素Na、カゼインナトリウム、着色料(黄4)、(一部に小麦・卵・乳成分を含む)

(4) 繰り返しになるアレルゲン表示の省略

 同一のアレルゲンを含む原材料を重複して使用している食品の場合、当該アレルゲン表示は一度行えばよく、原材料ごとに繰り返してアレルゲン表示をする必要はありません。
 ただし、アレルゲンを一括表示する場合には、一括表示に全てのアレルゲンを記載しなければなりません。
(表示例)赤で示す取消線のアレルゲン表示の省略ができます。
原材料名 ○○○○(△△△△、ごま油)、ゴマ、□□、×××、醤油(大豆・小麦を含む)、マヨネーズ(大豆・・小麦を含む)、たん白加水分解物(大豆を含む)、卵黄(卵を含む)、食塩、◇◇◇、酵母エキス(小麦を含む)
添加物 調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、◎◎◎◎(大豆由来)

代替表記と拡大表記

 限られた表示スペースに特定原材料等に関する表示を行っていくことには限界があるため、特定原材料等と表示方法や言葉が違うが、特定原材料等と同じものであることが理解できる表示として「代替表記」と「拡大表記」が認められています。

代替表記

 特定原材料等と表示方法や言葉が違うが、特定原材料等と同じものであることが理解できる表記

拡大表記

 原材料名又は添加物名に特定原材料等又は代替表記を含むことにより、特定原材料等を使った食品であることが理解できる表記

代替表記と拡大表記の例示
 代替表記と拡大表記の表記例については、通知「食品表示基準について(別添「アレルゲンを含む食品に関する表示-別表3」)」にリスト化されています。代替表記については、リスト化されている表記に限定していますが、拡大表記については例示となります。

コンタミネーション

 食品を製造する際、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せず混入してしまう場合があります(コンタミネーション)。コンタミネーションの防止策の徹底を図っても、その可能性を排除できない場合、表示の対応方法として、一括表示の外に注意喚起表示をすることが認められています。
 ただし、注意喚起表示で可能性表示(例:「入っているかもしれない。」「入っている場合があります。」)は認められませんのでご注意ください。

注意喚起表示の例

①同一製造ライン使用による場合
  • 『本品製造工場では、○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています。』
  • 『○○(特定原材料等の名称)を使用した設備で製造しています。』 等

②原材料の採取方法による場合
  • 『本製品で使用しているしらすは、かに(特定原材料等の名称)が混ざる漁法で採取しています。』 等

③えび、かにを捕食していることによる場合
  • 『本製品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えび(特定原材料等の名称)を食べています。』 等

その他(あわび、まつたけ等の高級食材について)

 特定原材料等のうち、高価なもの(あわび、まつたけ等)が含まれる加工食品については、ごく微量しか含有されていないにもかかわらず、あたかも多く含まれるかのような表示が行われると、消費者に誤認を生じさせるおそれがあります。このため、表示に当たっては、例えば「エキス含有」など、それらの含有量、形態に着目した表示も併せて表示します。

(表示例)

  • あ わ び :粉末状のあわびを少量使用する場合 →「あわび粉末」
  • まつたけ:まつたけから抽出したエキスを使用する場合 →「まつたけエキス」

関係法令等


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このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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