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遺伝子組換え食品に関する事項

 遺伝子組換え農作物については、品種ごとに、①食品としての安全性は「食品安全基本法」及び「食品衛生法」、②我が国の野生動植物への影響は「カルタヘナ法」に基づいて、科学的に評価し、安全性が確認されたものだけが輸入、流通、生産される仕組みとなっています。
 安全性が確認された遺伝子組換え農産物とその加工食品について、食品表示基準に基づき、表示ルールが定められています。
 ※遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。任意表示は2023年4月1日から新しい制度になりました。詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。

用語の定義(食品表示基準第2条から抜粋)

  • 組換えDNA技術
    酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術
  • 対象農産物
    組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であって別表第16に掲げるもの
  • 遺伝子組換え農産物
    対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたもの
  • 非遺伝子組換え農産物
    対象農産物のうち遺伝子組換え農産物でないもの
  • 特定遺伝子組換え農産物
    対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なるもの
  • 非特定遺伝子組換え農産物
    対象農産物のうち特定遺伝子組換え農産物でないもの
  • 分別生産流通管理
    遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書面により証明されたものに限る。)
  • 特定分別生産流通管理
    特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る。)

表示義務の対象

 表示義務の対象となるのは、以下のとおりです。
  1. 大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしなの9種類の農産物(別表第16
  2. 上記1の農産物を原材料とし、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が検出できる加工食品33食品群(別表第17
  3. 別表第18上欄の形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表下欄の対象農産物
  4. 別表第18中欄の加工食品

表示ルールの主なポイント

義務表示

 従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が、広く認められた最新の検出技術によってその検出が可能とされているものについては、「遺伝子組換えである」旨又は「遺伝子組換え不分別である」旨の表示が義務付けられています。

任意表示

  1. 油やしょうゆなどの加工食品
    油やしょうゆなど、組み換えられたDNA及びこれによって生じたたんぱく質が加工工程で除去・分解され、広く認められた最新の検出技術によってもその検出が不可能とされている加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。これは、非遺伝子組換え農産物から製造した油やしょうゆと科学的に品質上の差異がないためです。ただし、任意で表示をすることができます。
  2. 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた対象農産物及びこれを原材料とする加工食品
    遺伝子組換えに関する表示義務はありません。 ただし、任意で適切に分別生産流通管理が行われた旨又は「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることは可能です。なお、「遺伝子組換えでない」旨の表示は、分別生産流通管理を行った上で、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物及びこれを原材料とする加工食品に限り、表示することができます。

「意図せざる混入」

 分別生産流通管理が適切に行われた場合でも、遺伝子組換え農産物の一定の混入は避けられないことから、分別生産流通管理が適切に行われていれば、このような一定の「意図せざる混入」がある場合でも、適切に分別生産流通管理が行われた旨の表示をすることができることとしています。 なお、この場合、大豆及びとうもろこしについて、5%以下の意図せざる混入が認められています。

ステアリドン酸産生遺伝子組換え大豆等の表示

 別表第18に定められている組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なる遺伝子組換え農産物(ステアリドン酸産生大豆、高リシンとうもろこし及びEPA、DHA産生なたね)及びこれを原材料とする加工食品については、「ステアリドン酸産生遺伝子組換えである」旨又は「ステアリドン酸産生遺伝子組換えのものを混合したものである」旨の表示が義務付けられています。これは、組み換えられたDNAやたんぱく質が検出不可能であっても、ステアリドン酸等を分析することで品質上の差を把握することができるためです。

主な原材料

 遺伝子組換え農産物が主な原材料(原材料の上位3位以内で、かつ、全重量の5%以上を占める)でない場合は、表示義務はありません。

参考

 現時点で厚生労働省による安全性審査の手続を経た9つの遺伝子組換え農産物以外の農産物(例えば、米や小麦など)及びその加工食品については、「遺伝子組換えでない」などの表示はできません。これは、当該農産物に遺伝子が組み換えられたものが存在すると誤解させるのみならず、優良誤認を招く可能性があるためです。

表示の方法(加工食品)(食品表示基準第3条第2項)

 別表第17に掲げる加工食品(33食品群)及び別表第18に掲げる加工食品にあっては、次に定めるところにより表示します。

1.加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が残存する加工食品として別表第17に掲げるもの(特定遺伝子組換え農産物に掲げるものを除く。)

① 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農作物である別表第17に掲げる対象農産物を原材料とする場合【義務表示】
(表示事項)
 当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農作物である旨を表示します。

(表示例)
名  称  木綿豆腐
原材料名  大豆(遺伝子組換えのものを分別)、○○、△△/・・・

名  称  納豆
原材料名  大豆(遺伝子組換え)、○○、△△/・・・


② 生産、流通又は加工のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない別表第17に掲げる対象農産物を原材料とする場合【義務表示】
(表示事項)
 当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農作物及び非遺伝子組換え農作物が分別されていない旨を表示します。

(表示例)
名  称  コーンスナック菓子
原材料名  とうもろこし(遺伝子組換え不分別)、○○、△△/・・・


③ 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した別表第17に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、次のア又はイにより表示します。【任意表示】
 ア
(表示事項)
 当該原材料名を表示するか、又は当該原材料名の次に括弧を付して「分別生産流通管理済み」、「遺伝子組換え混入防止措置済」等適切に分別生産流通管理が行われた旨を表示します。

(表示例)
名  称  絹ごし豆腐
原材料名  大豆(分別生産流通管理済み)、○○、△△/・・・

名  称  絹ごし豆腐
原材料名  大豆、○○、△△/・・・


 イ
(表示事項)
 遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物を原材料とする場合に限り、アの表示に代えて、「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等遺伝子組換え農産物の混入がない非遺伝子組換え農産物である旨を表示することができます。

(表示例)
名  称  絹ごし豆腐
原材料名  大豆(遺伝子組換えでない)、○○、△△/・・・


2.別表第18に掲げる「形質」を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表に掲げる「対象農産物」を原材料とする加工食品(これを原材料とする加工食品を含む。)であって同表の「加工食品」に掲げるもの

① 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表第18に掲げる対象農産物を原材料とする場合【義務表示】
(表示事項)
 当該原材料名の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農作物である旨を表示します(※○○○は、別表第18に掲げる形質。)。

(表示例)
名  称  食用大豆油
原材料名  食用大豆油(ステアリドン酸産生遺伝子組換え)

名  称  食用大豆油
原材料名  食用大豆油(大豆(ステアリドン酸産生遺伝子組換え))


② 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表第18に掲げる対象農産物を原材料とする場合【義務表示】
(表示事項)
 当該原材料名の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」等特定遺伝子組換え農作物及び非特定遺伝子組換え農作物が意図的に混合された農作物である旨を表示します。この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農作物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を表示することができます(※○○○は、別表第18に掲げる形質。)。

(表示例)
名  称  ○○○○○○○
原材料名  大豆(ステアリドン酸産生遺伝子組換えのものを混合)、小麦粉、△△


表示の方法(生鮮食品)(食品表示基準第18条第2項)

  別表第16に掲げる対象農産物及び別表第18に掲げる特定遺伝子組換え農産物にあっては、次に定めるところにより表示します。

1.別表第18に掲げる特定遺伝子組換え農産物以外の対象農産物(9作物)

① 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合【義務表示】
(表示事項)
 当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示します。

(表示例)
とうもろこし(遺伝子組換え)
アメリカ産


② 生産又は流通のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない対象農産物の場合【義務表示】

(表示事項)
 当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示します。

(表示例)

パパイヤ(遺伝子組換え不分別)
ハワイ州産


③ 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物の場合は、次のア又はイにより表示します。【任意表示】

 ア
(表示事項)
 当該対象農産物の名称を表示するか、又は当該対象農産物の次に括弧を付して「分別生産流通管理済み」、「遺伝子組換え混入防止措置済」等適切に分別生産流通管理が行われた旨を表示します。

(表示例)
大豆(分別生産流通管理済み)
アメリカ産

大豆
アメリカ産


 イ
(表示事項)
 遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である場合に限り、アの表示に代えて、「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等遺伝子組換え農産物の混入がない非遺伝子組換え農産物である旨を表示することができます。

(表示例)
大豆(遺伝子組換えでない)
北海道産


2.別表第18に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物

① 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表第18に掲げる対象農産物の場合【義務表示】

(表示事項)
 当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示します(※○○○は、別表第18に掲げる形質。)。

(表示例)

大豆(ステアリドン酸産生遺伝子組換え) 
アメリカ産


② 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表第18に掲げる対象農産物の場合【義務表示】

(表示事項)
 当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」等特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を表示します(※○○○は、別表第18に掲げる形質。)。この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を表示することができます。

(表示例)

大豆(ステアリドン酸産生遺伝子組換えのものを混合)
アメリカ産

表示禁止事項

加工食品の場合(食品表示基準第9条及び第14条)

 次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはいけません。また、業務用加工食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項についても同様です。
  • 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物を原材料とする食品(当該食品を原材料とするものを含む。)以外の食品にあっては、当該食品の原材料である別表第17の上欄に掲げる作物が非遺伝子組換え農産物である旨を示す用語。
  • 組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目を原材料とする食品にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語。

生鮮食品の場合(食品表示基準第23条及び第28条)

 次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示してはいけません。また、業務用生鮮食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項についても同様です。
  • 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物以外の食品にあっては、当該作物である食品が非遺伝子組換え農産物である食品である旨を示す用語
  • 対象農産物以外の作物にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語
※生産した場所で販売される食品又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)される食品にあっては、この限りでありません。

関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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