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誇大表示の禁止(健康増進法第65条第1項)

1 健康増進法第65条第1項の規定

 健康増進法第65条第1項には、『何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。』という規定があり、虚偽誇大表示が禁止されています。
 これは、ある食品について、健康の保持増進等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、その効果を期待させる虚偽誇大表示を信じた国民が適切な診療機会を逸してしまう等、健康に重大な支障を起こす可能性があるためです。

誇大表示の禁止に違反する表示を行った場合

消費者庁長官及び都道府県知事、保健所設置市長、特別区長は、
 国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがある場合、その表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告(健康増進法第66条第1項)
   
 正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかった場合、その者に対しその勧告に係る措置をとるべき旨の命令(健康増進法第66条第2項)
   
命令に従わなかった場合、罰則を適用
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(健康増進法第71条)
※平成28年4月より、誇大表示の禁止に係る勧告・命令権限が国から都道府県、保健所設置市及び特別区に移譲されました。

2 健康増進法の規制の対象となる者

 虚偽誇大表示を禁止している健康増進法第65条第1項は、「何人も」虚偽誇大表示をしてはならないと定めています。そのため、「食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をする者」であれば規制の対象とあり、食品の製造業者、販売業者等に何ら限定されるものではありません。したがって、例えば、新聞社、雑誌社、放送事業者、インターネット媒体社等の広告媒体事業者のみならず、これら広告媒体事業者に対して広告の仲介・取次ぎをする広告代理店、サービスプロバイダーも同項の規制の対象となり得ます。

3 食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をする者の責務

 摂取する者が、当該食品について正しく理解し、適正に利用することができるよう、健康保持増進効果等について、客観的で正確な情報の伝達に努めなければなりません。

4 「食品として販売に供する」の範囲

 食品として販売される無承認無許可医薬品や、生鮮食品等明らかに医薬品医療機器等法※(通称:薬機法)の適用対象とならない食品についても規制の対象となります。

5 「広告その他の表示」とは

 健康増進法第65条第1項で規定する「広告その他の表示」とは、顧客を誘引するための手段として行う広告その他の表示であり、例として次に掲げるものをいいます。
  1. 商品、容器又は包装及びこれらに添付した物
  2. 見本、チラシ、パンフレット、説明書面(ダイレクトメール、ファクシミリ等を含む。)及び口頭(電話を含む。)等
  3. ポスター、看板、ネオン・サイン、アドバルーン、及び陳列物、実演等
  4. 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送等
  5. インターネット、パソコン通信等
                                 これらによる広告その他の表示

6 「健康保持増進効果等」に該当する表示例

 健康増進法では、次のような事項について、虚偽誇大表示を行うことは禁止されています。
 虚偽誇大であるかを問わず、医薬品医療機器等法※(通称:薬機法)や景品表示法上も問題となる場合があるので、詳細は各法令をご確認ください。
※正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」
                    
健康保持増進効果等 表 示 例
① 疾病の治療又は予防を目的とする効果 『末期がんが治る』
『インフルエンザ、コロナウイルスの予防』
『虫歯にならない』
『アレルギー症状を緩和する』  等
② 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果 『疲労回復』
『強精(強性)強壮』
『体力増強』
『食欲増進』
『老化防止』
『免疫機能の向上』 等
③ 特定の保健の用途に適する旨の効果 『体脂肪を減らすのを助ける』
『この製品は、血圧が高めの方に適する』 等
④ 栄養成分の効果 『カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です』 等
⑤ 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果 『皮膚にうるおいを与えます』
『美しい理想の体形に』 等
⑥ 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの 『ほね元気』
『延命○○』
『妊活』
『腸活』
『デトックス○○』
『血糖下降茶』
『血液サラサラ』等
⑦ 含有成分の表示及び説明により表示するもの 『ダイエットの効果で知られる○○をxxmg配合』 等
⑧ 起源、由来等の説明により表示するもの 『○○という古い自然科学書をみるとxxは肥満を防止し消化を助けるとある。こうした経験が昔から伝えられていたが故に食膳に必ず備えられたものである。』 等
⑨ 身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの 『最近、体力の衰えを感じるのは、○○が不足しているせいかもしれません。』 等
⑩ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより表示するもの 『 ○○ ○○(○○県△△歳)「xxを3か月間毎朝続けて食べたら9kgやせました。」』 等
⑪ 行政機関や研究機関等により、効果等に関して認められている旨を表示するもの 『xx国政府認可○○食品』
『△△研究所推薦○○食品』
※「健康保持増進効果等」について、禁止の対象となる「誇大表示」に該当するか否かの判断は。一般消費者が表示から受ける印象・認識が基準となるため、表示内容全体から個別に判断されます。

7 禁止の対象となる「著しく事実に相違する表示」及び「著しく人を誤認させる表示」

(1)「著しく」とは

 誇張・誇大の程度が社会一般に許容される程度を超えている場合
(例)一般消費者が広告等に書かれた内容と当該食品を摂取した場合に実際に得られる効果との相違を知っていれば、誘引されることは通常ないであろうと判断できる場合 等

(2)「事実に相違する」とは

 広告等において強調されている表示内容と実際に得られる効果等が異なる場合
(例)十分な実験結果等の根拠が存在しないにも関わらず「3か月で○kgやせることが実証されています。」と表示する場合や体験談をねつ造等し、又はねつ造された資料を表示した場合 等

(3)「人を誤認させる」とは

 広告等から認識することとなる健康保持増進効果等の「印象」や「期待感」と実際に得られる効果等に相違がある場合
(例)特定の成分について、健康保持増進効果等が得られるだけの量を含んでいないにもかかわらず、生活習慣を改善するための運動等をしなくても、摂り過ぎた栄養成分等を排出し、又は燃焼させることをイメージさせる場合や、根拠となる学術データのうち、当該食品にとって不都合な箇所を無視し、有利な箇所のみを引用する場合 等

その他


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※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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