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表示方法

1 表示場所

 容器包装を開かないでも容易に見ることができるように、当該容器包装の見やすい場所に表示します(任意表示である業務用加工食品及び業務用生鮮食品については、容器包装の他に送り状、納品書等又は規格書等へ表示することも可能です。)。
 タイトル文字は、「栄養成分表示」とします。

(留意事項)
  • 同一の食品が継続的に同一人に販売されるもののうち、容器包装に表示することが困難な食品(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)については、当該食品の販売に伴って定期的に購入者に提供される文書による表示も認められています。
  • 「栄養成分表示」というタイトル文字を「栄養成分値」や「標準栄養成分」等の文字にすることはできません。必ず「栄養成分表示」とします。

2 表示する文字及び栄養成分表示に用いる名称

 消費者が理解しやすい邦文で、正確に記載します。
 なお、栄養成分表示に用いる名称は、下記のように表示することも可能です。
  • 熱   量 → エネルギー
  • たんぱく質 → 蛋白質、たん白質、タンパク質、たんぱく、タンパク
  • ミ ネ ラ ル → 元素記号
            (例:ナトリウム→「Na」、カルシウム→「Ca」、鉄→「Fe」)
  • ビ タ ミ ン → ビタミン名の略語(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸を除く。)
            (例:ビタミンA→「V.A」、「VA」)

3 文字の大きさ

 表示事項は、原則として8ポイントの活字以上の大きさの文字で記載します。ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、5.5ポイントの活字以上の大きさの文字で記載することができます。

4 食品単位

 販売される状態における可食部分の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位(以下「食品単位」という。)当たりの栄養成分等の含有量について表示します。
 なお、食品単位を1食分とする場合は、その量(g、ml又は個数等)を併せて記載します。この場合の1食分の量は、通常人が当該食品を1回に摂食する量として、事業者等が定めた量とします。

(留意事項)
  1. 水等を加えることによって、販売時と摂食時で重量に変化があるもの(粉末ジュース、粉末スープ等)においても販売時の栄養成分の量及び熱量で表示します。
  2. 調理により栄養成分の量が変化するもの(米、乾めん、塩抜きをする塩蔵品等)は、販売時の栄養成分の量に加えて、標準的な調理方法と調理後の栄養成分の量を併記することが望ましいとされています。
  3. 1包装が1食分である食品のように、1食分の量を適切に設定できる食品については、食品単位を1食分とすることが望ましいとされています。
  4. セットで販売され、通常一緒に食される食品(即席めんなどにおけるめん、かやく、スープの素、ハンバーグセットにおけるハンバーグとソース等)の表示については、セット合計の含有量を表示する必要があります。これに併せて、セットを構成する個々の食品についても、含有量を表示することは可能です。

5 表示項目と順番

 ナトリウムは、食塩相当量に換算して表示します。

【ナトリウムから食塩相当量への換算式】
 食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54÷1000


(1)基本5項目のみ表示する場合【別記様式2】
 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量の基本5項目は、この順番で表示することが定められています。
(表示例①:別記様式2)
栄養成分表示
(1個(○g)当たり)
 熱   量
 たんぱく質
 脂   質
 炭 水 化 物
 食塩相当量
 ○kcal
 ○ g
 ○ g
 ○ g
 ○.○ g

(2)基本5項目以外の成分も表示する場合【別記様式3】
 別表第9 の第1欄に記載された栄養成分で、表示例①の基本5項目以外のもの(赤字の成分)を表示する場合は、下記表示例②の順番で表示することが定められています。
 ビタミン類、ミネラル類(ナトリウムを除く)は、食塩相当量に続けて枠内に記載します。
 この場合、包含関係にある成分は、何の内訳成分であるかが分かるように記載します。
 飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸及びn-6系脂肪酸は、脂質の内訳成分であることが分かるように、脂質の次の行に1字下げ、さらにハイフン「-」を付して記載しています。
 また、糖質及び食物繊維も同様に、炭水化物の内訳成分であることが分かるように、更には糖類は糖質の内訳であることが分かるように記載しています(内訳であることが分かりやすく表示されていれば、「-」は省略しても差し支えありません。)。
(表示例②:別記様式3)
栄養成分表示
(1個(○g)当たり)
 熱   量
 たんぱく質
 脂   質
  -飽和脂肪酸
  -n-3系脂肪酸
  -n-6系脂肪酸

 コレステロール
 炭 水 化 物
  -糖質
   -糖類
  -食物繊維

 食塩相当量
 ミネラル類、ビタミン類
 ○kcal
 ○ g
 ○ g
 ○ g
 ○.○ g
○.○ g

○mg
○ g
○ g
○ g
○ g

○.○ g
○mg、○μg

(留意事項)
  1. 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量の基本5項目以外で表示しない栄養成分は、記載を省略します。
  2. 糖質又は食物繊維のいずれかの量を表示する場合は、糖質及び食物繊維の両方を表示しなければなりません。

(3)ナトリウムの量の表示ができる場合
 食品表示基準には、ナトリウムの量は食塩相当量に換算して記載することが規定されていますが、生鮮食品やナトリウム塩を添加していない加工食品及び添加物については、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示することができます。その場合、ナトリウムの量の次に括弧を付して、食塩相当量を記載します。
 ★ナトリウム塩には、食塩(塩化ナトリウム)の他、「グルタミン酸ナトリウム」「グアニル酸ナトリウム」「リン酸三ナトリウム」などがありますが、これに限定されるものではありません。
(表示例③)
栄養成分表示
(1個(○g)当たり)
 熱   量
 たんぱく質
 脂   質
 炭 水 化 物
 ナトリウム
 (食塩相当量)
 ビタミンC
 ○kcal
 ○ g
 ○ g
 ○ g
 ○mg
(○.○g)
 ○mg


(4)定められた様式による表示が困難な場合
 表示スペースの関係等で、上記表示例①及び②のように表示することが困難な場合、下記例④から⑥のように記載することも可能です。ただし、表示例①及び②と同等程度に分かりやすく一括して表示する必要があります。

(表示例④:横に並べて表示する場合)
 栄養成分表示(g当たり)/熱量kcalたんぱく質g脂質g炭水化物g食塩相当量○.○g

(表示例⑤:分割した様式で表示する場合)
栄養成分表示
(1食分(○g)当たり)
熱   量
たんぱく質
脂   質
 -飽和脂肪酸
コレステロール
○kcal
○ g
○ g
○ g
○mg
炭 水 化 物
 -糖質
  -糖類
 -食物繊維
食塩相当量
○ g
○ g
○ g
○ g
○.○ g
その他の栄養成分
(ミネラル、ビタミン)
○mg、○μg
※「-」は省略しても構いません。

(表示例⑥:内訳である栄養成分を含む表示を横に並べて行う場合)
栄養成分表示〔1個(○g)当たり〕/熱量○kcal、たんぱく質○g、脂質○g(飽和脂肪酸○g)、
                     炭水化物○g(糖質○g、食物繊維○g)、食塩相当量○.○g

(表示例⑦:数種類の製品を詰め合わせた場合)
 数種類の製品を詰め合わせた場合、栄養成分の量及び熱量の表示は、それぞれの食品ごとに表示します。ただし、詰め合わせ品の1つ1つに表示があり、外装からその表示が見える場合は改めて外装に表示をする必要はありません。
栄養成分表示 チョコレートケーキ 
(1個当たり)
いちごケーキ
(1個当たり) 
シュークリーム
(1個当たり) 
熱   量
たんぱく質
脂   質
炭 水 化 物
食塩相当量
○ kcal
○  g
○  g
○  g
○.○  g
○ kcal
○  g
○  g
○  g
○.○  g
○ kcal
○  g
○  g
○  g
○.○  g

6 表示値、表示単位等

(1)表示値
 栄養成分等の含有量は、一定値又は下限値及び上限値(表示例⑧参照。)で表示します。
 「微量」や「検出せず」などの言葉や「割合(%)」での表示は認められていません。栄養成分ごとに一定値による表示と、下限値及び上限値による幅表示を併用することも可能です。
 なお、下限値及び上限値の幅で表示する場合は、当該食品の賞味(消費)期限内において、分析値がその幅の中に含まれていなければなりません。また、表示の幅は、適切に設定します。過度に広い幅で表示することは望ましくありません。

(表示例⑧:下限値及び上限値による表示)
栄養成分表示
(1個(○g)当たり)
  熱   量
  たんぱく質
  脂   質
  炭 水 化 物
  食塩相当量
  ○~○kcal
  ○~○g
  ○~○g
  ○~○g
  ○.○~○.○g

(2)表示単位
 各栄養成分及び熱量の定められた単位で表示します(「表示単位(別表第9の第2欄参照)」。なお、下記のように表示することも可能です。

  • kcal→ キロカロリー
  • g → グラム
  • mg→ ミリグラム
  • μg → マイクログラム

※IU又は国際単位の表示は認められていません。

7 表示値の許容差の範囲

 含有量を一定の値で表示する場合は、当該食品の賞味(消費)期限内において「測定及び算出方法(別表第9第3欄)」による分析値が、表示値を基準とした「許容差の範囲(同表第4欄)」内である必要があります。
(許容差の算出方法)
 許容差(%)=分析値÷表示値×100-100


低含有量の場合の許容差の範囲の拡張について
 主要な栄養成分等の許容差の範囲は表示値±20%ですが、含有量が極めて少ない食品の場合、ほんのわずかな成分の変動であっても、この範囲から外れてしまう場合があります。そのため、主要な栄養成分の含有量が極めて少ない食品の許容差の範囲は±20%より大きく設定されています(該当する成分等は、別表第9第4欄に括弧でただし書きのあるもののみ)。

(留意事項)
  1. 合理的な推定により得られた一定の値(下記8)を表示する場合は、「許容差の範囲」は適用されません。
  2. 含有量の表示は、必ず分析を行う必要がある訳ではなく、結果として表示された含有量が許容差の範囲内であれば食品表示法違反にはなりません。
  3. 「機能を表示する栄養成分」、「強調表示をする栄養成分の量及び熱量」は、「測定及び算出方法(別表第9の第3欄)」に定められた方法により得られた値の表示が必要です。

8 合理的な推定により得られた一定の値を表示する場合

 栄養成分等は、原材料の製造場所や収穫時期等の違いにより、同様のサンプルであっても含有量のばらつきが大きく、個体差の大きい食品などでは誤差が許容範囲に収まることが困難な場合もあります。このような場合も含め、当該食品の表示値の「許容差の範囲」(上記7)を超える可能性がある場合、以下に示す「合理的な推定により表示値を設定する場合に定められた方法」の1及び2に従えば、合理的な推定により得られた一定の値を表示することができます。この場合、許容差の範囲は適用されません。
 なお、下記の場合、合理的な推定により得られた一定の値の表示はできません。
・栄養成分の補給ができる旨の表示、栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合(生鮮食品の場合、強調する栄養成分以外の表示する栄養成分は合理的な推定により得られた一定の値の表示が可能)
・糖類を添加していない旨の表示又はナトリウム塩を添加していない旨を表示する場合
・栄養機能食品
・特定保健用食品
・機能性表示食品(ただし、生鮮食品を除く。)

合理的な推定により表示値を設定する場合に定められた方法
  1. 表示値が、定められた分析方法によって得られた値と一致しない可能性を示す下記2点のいずれかを含む文言を栄養成分表示の近接した箇所に表示します。
    ①『 推定値』
    ②『 この表示値は、目安です。』
    ※消費者への的確な情報提供を行う観点から、例えば「日本食品標準成分表○○○年版(○訂)の計算による推定値」、「サンプル品分析による推定値」など、表示値の設定根拠等を追記することは差し支えありません。

    (表示例)
    栄養成分表示
    (1個(○g)当たり)
     熱   量
     たんぱく質
     脂   質
     炭 水 化 物
     食塩相当量
     ○kcal
     ○ g
     ○ g
     ○ g
     ○.○ g
     この表示値は、目安です。

  2. 行政機関等の求めに応じて表示値の根拠を説明できる資料を保管しておく必要があります。
    根拠となる資料としては、「サンプル品の分析値」や「最新版の日本食品標準成分表からの計算値」等が考えられますが、具体的な内容等は、以下aからdのとおりです。
    1. 内容(例)
      <分析値の場合>
      • 分析試験成績書
      • 季節間、個体間、期限内の栄養成分等の変動を把握するために十分な数の分析結果
      • 表示された栄養成分等の含有量を担保するための品質管理に関する資料
      <計算値の場合>
      • 採用した計算方法
      • 引用したデータベースの名称
      • 原材料について、配合量が重量で記載されたレシピ
      • 原材料について、その栄養成分等の含有量を示す妥当な根拠に基づくデータ
      • 調理加工工程表
      • 調理加工前後における重量変化率に関するデータ
    2. 保管方法
      文書、電子媒体のいずれの方法でも構いません。
    3. 保管期間
      その資料を基に表示が行われる期間
      (販売を終了する製品の場合は、最後に製造した製品の賞味(消費)期限が経過するまでの間)
    4. その他
      定期的に確認を行うことが推奨されます。

9 最小表示の位(数値の丸め方)

 最小表示の位は、以下の表のとおりです。
 これより下の位まで表示することも可能です。その場合、その1つの下の位(小数第1位まで表示する場合には小数第2位)を四捨五入して表示します。

成 分 名 等 最小表示の位 成 分 名 等 最小表示の位
たんぱく質  1の位※1 マグネシウム 1の位
脂   質  1の位※1 マ ン ガ ン 小数第1位
飽和脂肪酸  1の位※1 モリブデン 1の位
 n-3系脂肪酸 小数第1位 ヨ ウ 素 1の位
 n-6系脂肪酸 小数第1位 リ   ン 1の位
 コレステロール  1の位※1 ナイアシン 1の位
炭 水 化 物  1の位※1 パントテン酸 小数第1位
糖   質  1の位※1 ビ オ チ ン 1の位
糖   類  1の位※1 ビタミンA 1の位
食 物 繊 維 1の位  ビタミンB 小数第1位
亜   鉛 小数第1位  ビタミンB 小数第1位
カ リ ウ ム 1の位  ビタミンB 小数第1位
カルシウム 1の位   ビタミンB12 小数第1位
ク ロ ム 1の位 ビタミンC 1の位
セ レ ン 1の位 ビタミンD 小数第1位
小数第1位 ビタミンE 小数第1位
小数第1位 ビタミンK 1の位
ナトリウム  1の位※1 葉   酸 1の位
食塩相当量  小数第1位※2 熱   量  1の位※1
※1 1の位に満たない場合であって、0と表示することができる量(別表第9第5欄)以上である場合は、有効数字1桁以上で表示します。
※2 小数第1位に満たない場合であって、ナトリウムの量が0と表示することができる量(別表第9第5欄)以上である場合は、有効数字1桁以上で表示します。
 なお、ナトリウムの量が0と表示することができる量未満である場合は、食塩相当量を0と表示することができます。その場合、「0.0g」又は「0g」と表示することが可能です。

10 「0(ゼロ)」と表示できる基準

 別表第9第5欄に「0(ゼロ)と表示できる基準」が定められている栄養成分等については、食品100g当たり(一般に飲用に供する液状の食品では100ml当たり)、該当する栄養成分等の量が基準値未満の場合には、0と表示することができます。
 なお、含有量が0の場合であっても表示事項の省略はできません。ただし、近接した複数の表示事項が0である場合は、一括して表示することができます。

(表示例)
『 たんぱく質、脂質:0g』

※0と表示できる基準のない成分は、別表第9第3欄に掲載されている分析方法で測定して検出限界以下の場合、0と表示して差し支えありません。

11 食品表示基準に定められていない成分の取扱い

 別表第9第1欄に記載されていない成分(ポリフェノール、カテキン、オリゴ糖等)の表示は、科学的根拠に基づいたものである限り、事業者の責任により任意に表示することができます。
 表示する際は、下記表示例のポリフェノールのように、栄養成分表示の枠外に記載するなど、食品表示基準に規定された栄養成分とは異なることが分かるように表示します。




12 トランス脂肪酸の含有量表示

 トランス脂肪酸を含む脂質に関する情報については、食品関連事業者が自主的に情報開示をする取組みを進めることを目的とした指針(「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」平成23年2月21日消食表第65号)が出ています。
 食品表示法施行後も、上記指針に基づき表示を行う旨が食品表示基準Q&Aにおいて示されています。

表示方法
 トランス脂肪酸の含有量を表示する場合は、食品表示基準に定める義務表示事項(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)の含有量)に加え、飽和脂肪酸及びコレステロールの含有量を併せて枠内に表示します。

※食品表示基準対応のための変更点(下記表示例の赤字部分参照
 飽和脂肪酸とトランス脂肪酸は、脂質の内訳成分として表示します。
 n-3系脂肪酸や、n-6系脂肪酸を合わせて表示する場合も、脂質の内訳成分として表示します。この場合、飽和脂肪酸とトランス脂肪酸の間に、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸の順で表示します。

(表示例)
栄養成分表示
(1袋(○g)当たり)
熱量
たんぱく質
脂質
 ‐飽和脂肪酸
 ‐n-3系脂肪酸
 ‐n-6系脂肪酸
 ‐トランス脂肪酸

コレステロール
炭水化物
食塩相当量
 ○kcal
 ○ g
 ○ g
 ○ g
 ○.○ g
 ○.○ g
 ○ g
 ○mg
 ○ g
 ○.○ g
※n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸を表示しない場合は省略します。

名称
 トランス脂肪酸は、その表示名称を「トランス脂肪酸」とします。

食品単位及び表示単位
 当該食品の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位当たりの含有量を一定の値で記載します。トランス脂肪酸の表示単位は、「g(グラム)」とします。

表示値の許容差の範囲
 トランス脂肪酸の含有量表示値の認められる誤差範囲は、プラス20%です。誤差の下限については、1日摂取目安量を設定する根拠が明確でないことから、制限を設けていません。

「0(ゼロ)g(グラム)」表示
 原則として、当該食品にトランス脂肪酸が含まれていない場合に限り、表示することができます。
 しかし、分析精度にはばらつきがあることから、食品100g当たり(清涼飲料水等にあっては、100ml当たり)のトランス脂肪酸の含有量が0.3g未満である場合には、「0g」と表示しても差し支えありません。

強調表示
 トランス脂肪酸に係る強調表示(「含まない旨」又は「低減された旨」の表示)をする場合は、以下の基準に基づきます。この場合、食品表示基準に定める義務表示事項(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)の含有量)に加えて、飽和脂肪酸及びコレステロールの含有量を表示します。
『含まない旨』の表示
「無、ゼロ、ノン、フリーなど」
『低減された旨』の表示
「○%(g)減、オフ、カットなど」
次の2点のいずれにも該当すること。
  1. 食品100g当たり(清涼飲料水等にあっては食品100ml当たり)のトランス脂肪酸の含有量が0.3g未満である場合
  2. 食品100g当たりの飽和脂肪酸の量が1.5g(清涼飲料水等にあっては食品100ml当たりの飽和脂肪酸の量が0.75g)未満、又は当該食品の熱量のうち飽和脂肪酸に由来するものが当該食品の熱量の10%未満である場合
 比較対照食品名及び低減量又は割合を表示します。
 なお、食品単位当たりの使用量が異なる食品を比較対象食品とし、食品単位当たりで比較して表示を行う場合には、消費者への適切な情報提供の観点から、食品単位当たりの比較である旨を表示します。

分析方法
 含有量の表示に当たっては、指針に示された分析方法(AOCS Ce1h-05又はAOAC 996.06)によるものとしますが、これら以外の分析方法を用いる必要がある場合には、AOCS Ce1h-05と同等の性能を有する分析方法で行うものとします。
 なお、指針に基づくトランス脂肪酸の含有量表示については、必ず分析を行わなければならないものではありませんが、表示された含有量が正確な値であることを示す合理的な根拠が必要とされているため、事業者のホームページ等において使用した分析方法等を明らかにするなど、表示の根拠となる考え方を消費者へ分かりやすく情報提供することが必要です。

その他


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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