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栄養機能食品(食品表示基準第7条、第21条)

 栄養機能食品として栄養成分の機能の表示を行うには、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた下限・上限値の基準に適合していることが必要です。定められた栄養成分の機能の表示のほか、摂取する上での注意事項や消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨等、表示しなけばならない事項が定められていますが、国への許可申請や届出の必要はありません(栄養機能食品の具体的な基準値及び表示事項については、別表第11を参照。)。
 なお、栄養機能食品として表示をする場合は、食品表示基準に従った栄養成分表示も必要になります。
 また、栄養機能食品の基準を満たしているか否かは販売時に判断するものとなりますが、販売時に栄養機能食品の基準を満たすものであっても、摂取時に栄養機能食品の基準を満たさなくなる食品に栄養成分の機能を表示することは望ましくありません。

1 機能に関する表示を行うことができる栄養成分

  • 脂 肪 酸(1種類):n-3系脂肪酸
  • ミネラル類(6種類):亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
  • ビタミン類(13種類):ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB
               ビタミンB、ビタミンB、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、
               ビタミンE、ビタミンK、葉酸
                 ※錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。

2 栄養機能食品の対象となる食品区分及び必要表示事項

 対象となる食品区分は、容器包装に入れられた一般消費者向けの加工食品及び生鮮食品です。
 また、栄養機能食品に必要な表示事項は、下記(1)から(14)のとおりです。
 必要表示事項の文字は、全て8ポイント以上の大きさで表示します(表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、5.5ポイント以上の大きさの文字で表示することが可能です。)。
 なお、生鮮食品であっても栄養機能食品として販売する場合には、必要表示事項を記載した容器包装に入れて販売する必要があります(裸売りはできません。)。

(1)栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の表示
 「栄養機能食品(栄養成分の名称)」と表示します。規格基準が定められている複数の栄養成分を栄養機能表示する場合、その順序は決められていません。

(2)栄養成分の機能
 栄養成分ごとに定められた機能の表示を記載します(別表第11第3欄)。
 表示内容の主旨が同じものであっても、定められた栄養成分の機能に変化を加えたり、省略したりすることは認められません。ただし、以下の場合には、まとめて記載することが可能です。
  1. 一つの食品で、複数の栄養成分の栄養機能表示が同一の場合
    (表示例)
    『ナイアシン、ビオチン及びビタミンBは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。』
  2. 一つの栄養成分に、二つ以上の栄養機能表示がある場合
    (表示例)
    『ビタミンAは、夜間の視力維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。』

(3)一日当たりの摂取目安量
 「○粒~○粒お召し上がりください。」という旨の幅の両端をもって表示することも可能ですが、その場合は、幅の両端それぞれの一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が、栄養機能食品の規格基準に適合する(定められた上限値~下限値の範囲にある)必要があります。

(4)栄養成分の量及び熱量(栄養成分表示)
 「一日当たりの摂取目安量」当たりの栄養成分の量及び熱量を表示します。
 機能の表示を行う栄養成分の量は、定められた方法(別表第9第3欄参照)により得られた値で表示します(栄養機能食品においては、「合理的な推定により得られた一定の値の表示」は認められません。)。

(5)摂取の方法
(6)摂取する上での注意事項
 栄養成分ごとに定められた注意事項を記載します。
 表示内容の主旨が同じものであっても、定められた注意事項に変化を加えたり、省略したりすることは認められません。ただし、一つの食品で複数の栄養成分の注意喚起表示が同一の場合には、まとめて記載することが可能です。

(7)バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示します。

(8)消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨
 「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」と表示します。

(9)一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が、栄養素等表示基準値に占める割合
 栄養成分表示に合わせた表示とします。したがって、栄養成分表示が一定の値の場合は一定の値で、幅の場合は幅で表示します(栄養素等表示基準値は、別表第10参照)。

(10)栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言
 「栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)」その他これに類する文言を記載します。

(11)調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものは、当該注意事項
(12)特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
 (表示例)
 『グレープフルーツ(ジュース)は、カルシウム拮抗薬の効果を増強する可能性がある』 等

(13)保存方法(※生鮮食品のみ)
 常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がないものにあっては、保存の方法の表示を省略することができます。
 ※加工食品における保存方法の記載については、一括表示の横断的義務表示事項として規定されています。

(14)その他(※生鮮食品のみ)
 加熱等により栄養成分に大きく変化が生じる食品については、機能を表示する栄養成分の量が別表第11の上下限値の範囲内にあることを担保する調理法を表示します。

3 表示禁止事項

 栄養機能食品に下記の事項について、表示することはできません。
  1. 栄養機能食品として機能等の表示が認められている栄養成分以外の成分の機能の表示
    別表第11第3欄に掲げる表示以外の機能表示は認められていません。)
  2. 特定の保健の目的が期待できる旨の表示

4 栄養機能食品の表示が望ましくない食品

 ビール等のアルコール飲料や、ナトリウム、糖類等を過剰に摂取させることになる食品等は、栄養機能食品の表示をすることによって、当該食品が健康の保持増進に資するという一面を強調することになりますが、摂取による健康への悪影響も否定できないことから、栄養機能食品の表示をすることは望ましくありません。

栄養素等表示基準値とは?

 「栄養素等表示基準値」は、食品表示基準の別表第10に定められているもので、国民の健康の維持増進等を図るために定められている「日本人の食事摂取基準」で示された栄養成分等の摂取量の基準を、日本人の性別及び年齢階級(18歳以上)ごとの人口により加重平均して算出した、食品表示のための値です。性別、年齢、身体活動等の異なる個々人にあった1日当たりの栄養素等の摂取量を示すものではありません。
 日本人の食事摂取基準(2020年版)が令和2年4月1日から適用されていますが、栄養素等表示基準値の数値は変更されませんでした。

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このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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