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東京都消費生活条例に基づく食品の品質表示

 東京都消費生活条例では、法令で規定のない品目又は事項について表示の基準をつくり、基準にあった表示をするよう事業者に義務付けています。現在、東京都が義務付けている食品表示は4品目です。

対象となる品目と表示すべき事項

 都内で消費者向けに販売される食品を対象に、以下のとおり表示すべき事項を定めています。

品目  表示すべき事項
 調理冷凍食品   (1) 原材料配合割合
 (2) 原料原産地名
 かまぼこ類   (1) でん粉含有率
 (2) 原材料配合割合
 はちみつ類  (1) 品名
 (2) 原材料の割合又は重量
 カット野菜及びカットフルーツ  (1) 加工年月日

 詳細については、以下の「要領」・「Q&A」・「参考資料」をご覧ください。

要領


Q&A


参考資料

  

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▼ 関連ページ
<東京都消費生活条例について>
<調理冷凍食品の表示について>

▼ お問合せ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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