ふぐの取扱いについて
東京都ふぐの取扱い規制条例について
東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について
◆ ふぐの取扱い資格について
ふぐによる食中毒の防止のため、各都道府県ではふぐ取扱者の資格やふぐの調理をおこなう施設の届出などの規制が設けられています。
東京都では「東京都ふぐの取扱い規制条例」により、営業行為としてふぐを取り扱うことができるのは、東京都のふぐ調理師免許を有する者がふぐ取扱所として認証を受けた施設において取り扱う場合のみとなっています。
・ふぐ調理師免許と試験
・ふぐ関係申請様式
お問い合わせ先
- ふぐ調理師免許に関すること
福祉保健局健康安全課試験・免許担当(03-5320-4358)
- 営業及び一般的なご質問
福祉保健局食品監視課乳肉水産担当(03-5320-4413)
このページは東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課 乳肉水産担当が管理しています。