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こうして起こった違反事例⑤使用実態のない農薬を検出した冷凍アスパラガス

あらまし

 食品販売店Aで「冷凍食品グリーンアスパラガス(中国産)」を購入し、残留農薬検査を実施したところ、食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれがない量として厚生労働大臣が定めた量を超えるイソカルボホスが検出されました。

おこった原因


 輸入者を所管する大阪市が調査したところ、当該品は10月に中国にて製造され、11月に同国より1974CT(39,480袋)輸入されたものでした。

 また、輸入者による現地調査の結果、当該品の原料アスパラガスは5月に収穫されたもので、イソカルボホスの当該アスパラガスへの使用実態はありませんでした。しかし、アスパラガスの栽培区画に隣接して栽培されていたブラックベリーに、4月末にイソカルボホスが散布されていました。

 アスパラガスの栽培区画に隣接した栽培地へイソカルボホスの散布後に当該アスパラガスが収穫されていたため、ドリフトによる汚染と推定されました。

予防のポイント

 イソカルボホスは、日本では未登録ですが、中国では殺虫剤としてかんきつ類等に用いられている農薬です。

 本件はアスパラガスを栽培していた農家ではなく、隣接した農地を使用している農家がイソカルボホスを散布していました。

 農産物等を輸入する場合は、製品を定期的に自主検査するとともに、農薬の使用実態等について、ドリフト防止対策も含めて実施することが重要です。

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