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特別障害者手当(国制度)

1.特別障害者手当(国制度)とは

精神又は身体に著しく重度の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は27,980円です。

2.特別障害者手当を受給することができる方

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

〔手当の受給(申請)ができない方〕
(1)20歳未満の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方

3.所得の制限

特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)。
◆特別障害者手当における所得額のみかた
・住民税の課税対象となる所得額(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除した額)から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
 なお、障害者本人が障害年金、遺族年金等の公的年金を受給している場合、当該給付費は所得に算入されます。

控除額表
控除の種類 本人控除金額 配偶者・扶養義務者 備考
当該雑損控除額 相当額 相当額  
医療費控除額 相当額 相当額  
小規模企業共済等掛金控除額 相当額 相当額  
配偶者特別控除額 相当額 相当額 最高33万円
社会保険料控除額 相当額 8万円  
障害者控除(本人) 27万円  
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 27万円 27万円  
特別障害者控除(本人) 40万円  
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 40万円 40万円  
寡婦控除 27万円 27万円  
ひとり親控除 35万円 35万円  
勤労学生控除 27万円 27万円  

・扶養義務者とは受給者と生計を一つにしている父母・祖父母・曽祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹(血族)のうち最多収入者。単身赴任、二世帯住宅等形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯として扱います。
・控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。

令和5年度 所得制限限度額表 (令和4年分所得額 令和5年8月分から令和6年7月分)
扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

上記、限度額に加算されるもの
○受給資格者の所得
・扶養親族等に、同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
・扶養親族等に、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき250,000円
○配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

4.申請される方は

お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
(区市町村が申請窓口になっています。)

特別障害者手当 区市町村窓口

5.平成28年1月から、特別障害者手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

★個人番号(マイナンバー)の記載について★

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、特別障害者手当の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(認定請求書、所得状況届)。また、番号法の規定により、マイナンバーを記載した申請書等の受付の際には本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。

お問い合わせ

このページの担当は 心身障害者福祉センター 調整課 手当担当 です。

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以下 奥付けです。