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手帳の諸手続き(愛の手帳Q&A)

手帳の有効期限はありますか

「愛の手帳」に有効期限はありません。
ただし、18歳に達した場合は、更新の判定を受けて、手帳を書き換えていただくことになっています。
18歳未満の方の場合は、3歳・6歳・12歳に年齢更新の判定を受けていただくことになっています。

更新の判定を受けましたが、いま持っている手帳はどうすればよいですか

新しい「愛の手帳」が手元に届くまでは、現在お持ちの手帳が有効ですので、これまで通りご使用ください。
なお、新しい手帳が届きましたら、古い手帳は福祉事務所にお返しください。

以前に比べて障害が重くなりました。度数を見直してほしいのですが

既に、「愛の手帳」をお持ちの方の障害の状態が変わった場合は、再度判定を受けることができます。
ただし、老化や18歳以降の事故や疾病による知的低下(認知症など)は、程度変更の対象にはなりません。

○手帳が破損しました(破れました・汚れました)○手帳を失くしてしまいました○手帳の記載欄の余白がなくなりました

再交付

お住まいの地域の福祉事務所にある「愛の手帳交付申請書」に記入し、再発行の手続きをおとりください。手続きの際には、写真(たて4センチメートルよこ3センチメートルの中に顔が納まっているもの)・愛の手帳(紛失の場合を除く)が必要になります。
なお、東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所、各児童相談所でも再発行の手続きを受け付けています。

○持ち主が亡くなりました○再交付を受けましたが、紛失していた手帳が見つかりました○転出先の療育手帳を取得しました

返還

お住まいの地域の福祉事務所で返還の手続きをおとりください。その際には、返還する愛の手帳が必要になります。
なお、現在有効の「愛の手帳」を自主返還される方は、再び手帳が必要になった場合には再度判定を受けていただく必要がありますので、ご了承ください。

手帳がいらなくなったらどうすればよいですか

お住まいの地域の福祉事務所で返還の手続きをおとりください。その際には、返還する愛の手帳が必要になります。
なお、東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所、各児童相談所でも返還の手続きを受け付けています。

○本人の氏名・住所が変わりました○保護者の氏名・住所が変わりました

変更

お住まいの地域の福祉事務所で記載事項変更の手続きをおとりください。その際には、変更する愛の手帳が必要になります。
なお、東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所、各児童相談所でも変更の手続きを受け付けています。

都外に引っ越しますが、手帳はどうすればよいですか

療育手帳は各都道府県政令市の定めによりますので、転居先の療育手帳を取得する必要があります。新住所地の管轄の福祉事務所で所定の手続きをおとりください。
なお、転居先の療育手帳が交付された後、「愛の手帳(東京都療育手帳)」は返還の手続きをおとりください。

お問い合わせ

このページの担当は 心身障害者福祉センター 障害認定課 障害者手帳担当 です。

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