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「戦没者等の妻に対する特別給付金」が支給されます

1 「戦没者等の妻に対する特別給付金」について

 先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的痛苦に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

継続支給

特別給付金
国庫債券

支給対象者

金額

受付期間

第二十七回に号

第二十二回特別給付金国庫債券「に号」を受給していた、又は受給権のあった方で、
平成29年7月14日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合

額面
200万

平成29年7月14日~
令和2年7月13日

第二十二回わ号

第十七回特別給付金国庫債券「わ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、
平成29年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合

額面
200万

平成29年10月1日~
令和2年9月30日

第二十二回か号

第十七回特別給付金国庫債券「か号」を受給していた、又は受給権のあった方で、
平成30年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合

額面
200万

平成30年10月1日~
令和3年9月30日

第二十七回ほ号

第二十二回特別給付金国庫債券「ほ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、
令和元年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合

額面
200万

令和元年10月1日~
令和4年9月30日

第二十二回よ号

第十七回特別給付金国庫債券「よ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、
令和元年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合

額面
200万

令和元年10月1日~
令和4年9月30日

注)国庫債券は10年償還の記名国債です。

2 相続人請求

 上記「戦没者等の妻に対する特別給付金」を受ける権利を有していた方が、請求をしないまま亡くなられた場合は、その相続人の方は自己の名で特別給付金を請求することができます。

<注意>
 上記1~2の請求については、受付期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別給付金を請求できなくなりますので、ご注意ください。

3 受付窓口

 お住まいの区市町村の援護担当課

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 計画課 援護恩給担当(03-5320-4078) です。

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以下 奥付けです。