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戦没者等の御遺族の皆さまへ「第十一回特別弔慰金」が支給されます

第十一回特別弔慰金が支給されます

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、事前に区市町村の援護担当課へお電話の上、御請求ください。請求期間は、令和5年3月31日までの3年間となっております。体調に不安がある場合やお急ぎでない場合には、状況が落ち着いてからのお手続きを御検討くださいますようお願いいたします。

特別弔慰金の趣旨

 戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で償還5年間)の記名国債を交付することとします。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子 
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
  順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面 25 万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。

請求窓口

お住まいの区市町村の援護担当課

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、事前に区市町村の援護担当課へお電話の上、御請求ください。請求期間は、令和5年3月31日までの3年間となっております。体調に不安がある場合やお急ぎでない場合には、状況が落ち着いてからのお手続きを御検討くださいますようお願いいたします。

お問合せ先

請求手続きに関すること

お住まいの区市町村の援護担当課(PDF:163KB)へお問合せください。

特別弔慰金の制度に関すること、一般的なお問合せ


【東京都福祉保健局生活福祉部計画課援護恩給担当】
  電話 03-5320-4077

厚生労働省作成リーフレット

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 計画課 援護恩給担当(03-5320-4078) です。

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