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国庫債券(国債券)に関する各種お手続きについて

1 国庫債券に関する各種変更手続き

特別弔慰金・特別給付金等の国債券に関する各種変更手続きについては、以下のとおりです。

こんなとき お手続き方法 必 要 な 書 類 等 提 出 先
国債の記名者が亡くなった 国債の記名者が死亡し、未償還金がある場合は、償還金支払場所(郵便局)で国債の記名を変更することにより、記名者の相続人が残りの償還金を受け取ることができます。 1. 記名国債証券記名変更請求書
2. 国債
3. 記名者の死亡を確認できる戸籍書類
4. 相続人であることが証明できる戸籍書類等
5. 印鑑
償還金支払場所として指定した郵便局
償還金の支払場所を変更したい 元の償還金支払場所(郵便局)または変更先として希望する償還金支払場所(郵便局)で、お手続きをお願いします。 1. 償還金支払場所変更請求書
2. 国債
3. 印鑑
新/旧償還金支払場所として指定した郵便局
届出印を変更したい 償還金支払場所(郵便局)でお手続きをお願いします。 1. 改印届
2. 国債
3. 旧印鑑(印鑑を紛失したために変更する場合は不要です)
4. 新印鑑
償還金支払場所として指定した郵便局
国債を紛失した 償還金支払場所(郵便局)で、国債の名称、記号、証券番号と残りの賦札枚数を確認の上、手続きを行ってください。 1. 証券(利賦札)滅紛失届
2. 印鑑
※手続後、国債が発見された場合は「滅紛失証券発見届」を御提出ください。
償還金支払場所として指定した郵便局
国債を破損した 償還金支払場所(郵便局)でお手続きをお願いします。 1. 汚染き損証券引換請求書
2. 国債
3. 印鑑
償還金支払場所として指定した郵便局
国債の償還金の受取り方法を口座振り込みに変更したい 償還金支払場所を郵便局として指定している場合は、償還金を貯金通帳に振り込むことができます。詳細は郵便局にお問い合わせください。
※日本銀行本支店、代理店では、口座振り込みの取扱いは行っていません。
  償還金支払場所として指定した郵便局

2 特別買上償還について

毎年度、国が指定する特別弔慰金・特別給付金等の受給者が生活に困窮されている場合等、一定の要件を満たす場合に限り、未償還の国債を一定の利率で割り引かれた金額で国がまとめて買い上げる制度です。

対象者 必要な書類 お手続き方法
(1)生活保護法に規定する被保護者 ・買上償還申込書
・生活困窮者である旨の福祉事務所長の証明
・国債の写し
区市町村援護主管課において、買上償還申込書をお受け取りの上、福祉事務所長の証明を受けてください。
その上で、左記必要書類を
東京都福祉局生活福祉部企画課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
宛てお送りください。
(2)現に保護は受けていないが、経済的に困窮している者であると福祉事務所長が認めた者
(3)記名者の破産管財人等により、記名者の債務を弁済するために財産の処分を必要とすると認められる者 ・買上償還申込書
・資格の確認書類
・弁済に必要であることの確認書類
※例:「審判書謄本等」、「弁済に不可欠であることが判断できる財産目録」
書類を提出いただく前に、買上償還の対象になるかについて、電話またはメールにて御相談ください。
内容を確認の上、担当者から御連絡差し上げます。
※メールが利用できない場合は、直接担当へお電話ください。

「買上償還事前相談用メールアドレス」 k-kaiage@section.metro.tokyo.jp
1 件名:買上償還事前相談メール
2 本文:次の事項を御記載ください。
  (1) 相談者氏名・日中に御連絡が取れる電話番号
  (2) 国債の記名者氏名(漢字・よみがな)、裁定都道府県
  (3) 買上償還により弁済する債務等 
  (4) 御相談内容

3 国債の担保貸付について

国債の記名者が事業資金を必要とする場合、国債を担保に日本政策金融公庫から貸付を受けることができます。
【参考】 日本政策金融公庫ホームページ(外部リンクへ遷移します)
【提出書類】
・借入申込書(日本政策金融公庫に備え付けてあります。)
【請求書類提出先】
・日本政策金融公庫(御不明な場合は下記へお問い合わせください。)
※決定通知は日本政策金融公庫から直接請求者に送付されます。

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 企画課 援護恩給担当(03-5320-4078) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。