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生活福祉資金貸付制度について

 「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、無利子または低利子で資金の貸付を行うものです。
 ※本事業は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援制度と連携して世帯の支援を
  行っております。


貸付の実施主体は、社会福祉法人東京都社会福祉協議会です。
貸付のご相談・お申込につきましては、お住まいの区市町村の社会福祉協議会にご連絡ください。


○令和6年能登半島地震の発生による都内避難者世帯を対象とした緊急小口資金(特例貸付)について

 都内に避難している令和6年能登半島地震による被災世帯を対象に、生活福祉資金のなかの緊急小口資金による特例貸付を行います。

 詳しくは、都内区市町村の社会福祉協議会にご相談ください。

 資金使途:当座の生活費<据え置き期間1年以内、償還期間2年以内>

 ■注意■

 ・他道府県社会福祉協議会で今回の「緊急小口資金(特例貸付)」をすでに受けている方は対象外です。

詳細は、東京都社会福祉協議会のホームページ中の「令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する生活福祉資金(福祉資金[緊急小口資金])の特例貸付について」をご確認ください。



○新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業や失業等による緊急小口資金、総合支援資金(特例貸付)については、令和4年9月末をもって申請受付を終了しております。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業や失業等による緊急小口資金、総合支援資金(特例貸付)


○総合支援資金
 失業等で日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行います。


○福祉資金、教育支援資金
 具体的な利用目的がある場合に、該当する資金種類の貸付を行います。各資金ごとに、貸付の条件・基準が定められています。


○緊急小口資金


○不動産担保型生活資金
 現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付けを行います。


○その他の貸付制度(臨時特例つなぎ資金貸付制度)
 離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費の貸付けを行います。
(1)貸付対象
住居のない離職者で、次のいずれにも該当する方
・離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている者であり、
 かつ当該給付等開始までの生活に困窮していること。
・貸付けを受けようとする者の名義の金融機関の口座を有していること。
(2)貸付限度額:10万円以内(一括で銀行口座に振り込みます)
(3)貸付利子:無利子
(4)償還方法:月賦(貸付金交付月の3か月後から10回以内)

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 生活援助担当(03-5320-4072) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。