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生活困窮者就労訓練事業の申請について

生活困窮者就労訓練事業

 生活困窮者就労訓練事業(以下「就労訓練事業」という。)とは、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)に基づき、直ちに一般就労が困難な生活困窮者に対して、支援付の就労(雇用契約に基づく労働及び一般就労に向けた就労体験等の訓練を総称するもの)の機会の提供等を行う事業であり、社会福祉法人、消費生活協同組合、特定非営利活動法人、営利企業等の自主事業として実施されます。
 都内において就労訓練事業を行う者は、法16条の規定に基づき、その事業内容、就労支援内容等が適切である旨の東京都知事の認定を受ける必要があります。
※ 中核市の八王子市内に事業所がある場合は、八王子市が認定。
※ 申請にあたっては、都の認定要綱及び事業実施に関するガイドラインを遵守の上、申請をお願いいたします。
 

認定要綱

ガイドライン

認定状況

※ 中核市の八王子市内の事業者は除く。

申請等様式類

認定申請手続き

申請書添付書類

(1)就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
(2)平面図や写真等の事業が行われる施設に関する書類
(3)事業所概要や組織図等の事業の運営体制に関する書類
(4)貸借対照表や収支計算書等の法人の財政的基盤に関する書類
(5)就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る書類
(6)就労訓練事業を行う者の役員名簿

(8)その他知事が必要と認める書類
 
 ※ 社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、(7)及び
   (8)のみの添付で可。

その他手続き

認定基準

就労訓練事業を行う者に関する要件

 (1)法人格を有すること。
 (2)就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
 (3)生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)を行う者のあっせんに応じ生
   活困窮者を受け入れること。
 (4)就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
 (5)次のいずれにも該当しない者であること。
  (a)法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せら
    れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  (b)就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  (c)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴
    力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が
    その事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として
    使用するおそれのある者
  (d)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
  (e)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定す
    る風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
  (f )会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている
    者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行
    われている者
  (g)破産者で復権を得ない者
  (h)当該法人役員のうちに(a)から(g)までのいずれかに該当する者がある者
  (i)(a)から(h)までのほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関し
    て不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせ
    ることが不適切であると認められる者

就労等の支援に関する要件

 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援を行うため、次に掲げる措置を講じること。
 (1)(2)に掲げる就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者
   を配置すること。
 (2)就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行
   うこと。
  (a)就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
  (b)就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこ
    と。
  (c)自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を行うこと。
  (d)(a)から(c)までに掲げるもののほか、就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支
    援について必要な措置を講じること。

安全衛生に関する要件

 就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。

災害補償に関する要件

 就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除 く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。

参考資料

生活困窮者就労支援に係る保険について

事例集

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 生活援助担当(03-5320-4072) です。

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