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支援給付制度

 支援給付制度は、これまでご苦労をされてきた中国残留邦人等の皆さんの特別な事情に鑑み、皆さんに安心して老後の生活を送っていただけるよう、法律に基づき平成20年4月1日から実施された、生活保護とは異なる制度です。老齢基礎年金を満額受給してもなお生活の安定が十分に図れない場合に、中国残留邦人等及びその配偶者の方々に支給されるものです。
 なお、平成20年4月に施行された「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」は平成26年10月に改正され、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」と法律名も変更となります。法改正に伴い、支援給付の対象者は以下のように変更されます。

対象者

 
旧(平成26年9月30日以前) 新(平成26年10月1日以後)
(1)特定中国残留邦人等(老齢基礎年金の満額支給の対象となる方)で、世帯の収入が一定の基準に満たない方、及びその配偶者 (1)特定中国残留邦人等(老齢基礎年金の満額支給の対象となる方)で、世帯の収入が一定の基準に満たない方、及びその特定配偶者(※)
(2)法施行(平成20年4月1日)前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、法施行の際、現に生活保護を受給している方 (2)法施行(平成20年4月1日)前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、法施行の際、現に生活保護を受給している方

(※)「特定配偶者」とは、特定中国残留邦人等(老齢基礎年金の満額支給の対象となる方)が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者(事実婚を含む)である方を指します。特定配偶者以外の配偶者は「非特定配偶者」となります。

【注1】「老齢基礎年金の満額支給の対象となる方」には、60歳以上65歳未満で、まだ老齢基礎年金を受給していない方も含みます。
【注2】支援給付を受給中の特定中国残留邦人等(老齢基礎年金の満額支給の対象となる方)ご本人が死亡した場合は、特定配偶者が継続して支援給付を受給することができます。
【注3】特定中国残留邦人等(老齢基礎年金の満額支給の対象となる方)の非特定配偶者は給付対象外ですが、改正法施行(平成26年10月1日)時に支援給付を受給している場合は経過措置として支給継続となります。

支援・相談員

 中国残留邦人等の方々に理解が深く、中国語等のできる支援・相談員を実施機関に配置し、相談や事務手続きを支援しています。

手続き・お問い合わせ

 各区市中国帰国者等支援給付窓口にお問合せください。
 (ただし町村部は西多摩福祉事務所又は各支庁)

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 企画課 中国帰国者対策担当(03-5320-4084) です。

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