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虐待防止等の条例

東京都子供への虐待の防止等に関する条例

子供は、大いなる可能性を秘めたかけがえのない存在であり、あらゆる場面において権利の主体として尊重される必要がある。
 子供への虐待は、子供の心に深い傷を残し、否応なくその輝きを奪い、時に、将来の可能性をも奪うものであり、何人も子供への虐待を行ってはならないことは、論をまたない。
 しかしながら、核家族化、地域社会の人間関係の希薄化などを背景に、家庭や地域社会における養育力が低下することにより、保護者が子育てに困難を抱え、その結果虐待行為に至ることがある事実も受け止めなければならない。
 そのため、都、区市町村及び関係機関等は、一層連携しながら子供と家庭を支援し、子供が家庭で健やかに成長できる環境づくりを進める不断の努力が求められている。
 こうした認識の下、社会全体で虐待の防止に関する理解を深め、その防止に関する取組を推進し、虐待から子供を断固として守ることを目指し、この条例を制定する。
第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、子供を虐待から守ることに関し基本理念を定め、東京都(以下「都」という。)、都民、保護者及び関係機関等の責務を明らかにするとともに、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)第四条第一項から第五項までに規定する地方公共団体の責務を踏まえ、子供を虐待から守ることに関する施策の基本となる事項を定めることにより、子供を虐待から守る環境整備を進め、子供の権利利益の擁護と健やかな成長に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 子供 十八歳に満たない者をいう。
二 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子供を現に監護するものをいう。
三 虐待 法第二条に規定する児童虐待をいう。
四 関係機関等 学校、児童福祉施設、病院、保健機関その他子供の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他子供の福祉に職務上関係のある者をいう。
五 子供家庭支援センター 子供と家庭に関する総合相談、子供家庭在宅サービス等の提供・調整、地域組織化等の事業を行う特別区及び市町村( 以下「区市町村」という。)が設置する機関をいう。
六 事業者 都の区域内(以下「都内」という。)で事業を行う法人その他の団体若しくは事業を行う場合における個人又は都内の建物の所有者及び管理者であって、第四号に規定する関係機関等以外のものをいう。
七 子供の品位を傷つける罰 保護者が、しつけに際し、子供に対して行う、肉体的苦痛又は精神的苦痛を与える行為(当該子供が苦痛を感じていない場合を含む。)であって、子供の利益に反するものをいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)で使用する用語の例による。

(基本理念)
第三条 虐待は、子供への重大な権利侵害であり、心身の健やかな成長を阻害するものであるとの認識の下、社会全体でその防止が図られなければならない。
2 虐待の防止に当たっては、子供の年齢及び発達の程度に応じて、その意見を尊重するとともに、子供の安全及び安心の確保並びに最善の利益が最優先されなければならない。

(都の責務)
第四条 都は、法第四条第一項から第五項までの規定及び前条の基本理念にのっとり、虐待の防止に必要な体制整備その他必要な施策を行うものとする。
2 都は、虐待の防止に関し区市町村(子供家庭支援センターを含む。第七条第二項及び第十三条第二項において同じ。)及び関係機関等と連携するとともに、区市町村が実施する虐待の防止に関する施策への支援を行うものとする。
3 都は、法第四条第四項の規定に基づき虐待の防止、虐待を受けた子供の成長及び自立に対する理解並びに体罰等によらない子育ての推進に資する広報その他の啓発活動を行うものとする。

(都民等の責務)
第五条 都民及び事業者(以下「都民等」という。)は、子供を虐待から守ることに関する理解を深めるよう努めなければならない。
2 都民等は、法第八条第一項及び第二項の規定により区市町村長又は都の児童相談所若しくは都の福祉事務所(以下「児童相談所等」という。)の長が行う子供の安全の確認を行うための措置(以下「子供の安全確認措置」という。)に協力するよう努めなければならない。
3 都民等は、虐待を受けた子供(社会的養護の下で育った子供を含む。第十四条第二項において同じ。)が、地域社会において等しく愛護され、円滑に社会的自立ができるよう、虐待等に関する理解を深め、当該子供(当該子供が十八歳以上になった場合を含む。)に対して配慮するよう努めなければならない。

(保護者等の責務)
第六条 保護者は、子供の養育に係る第一義的な責任を負っていることを踏まえ、虐待が子供に与える重大な影響を認識し、子供の健全な成長を図らなければならない。
2 保護者は、体罰その他の子供の品位を傷つける罰を与えてはならない。
3 妊娠した者及び乳児又は幼児の保護者は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第四条の規定を踏まえ、同法第十二条及び第十三条の規定に基づき区市町村が行う妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査の受診勧奨に応じるよう努めなければならない。
4 保護者及びその同居人は、法第八条第一項及び第二項の規定により区市町村長又は児童相談所等の長が行う子供の安全確認措置に協力しなければならない。
5 保護者は、第十三条第二項の規定に基づく都の児童相談所による指導又は支援を受けた場合は、当該指導又は支援に従って必要な改善等を行わなければならない。

(関係機関等の責務等)
第七条 関係機関等は、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。
2 関係機関等は、都、区市町村及び他の民間団体と連携し、虐待の防止に関する施策の推進に積極的に協力するよう努めなければならない。
3 関係機関等は、法第八条第一項及び第二項の規定により区市町村長又は児童相談所等の長が行う子供の安全確認措置に協力するよう努めなければならない。

第二章 虐待の未然防止

(虐待の未然防止)
第八条 都は、虐待を未然に防止するため、妊娠、出産及び子育てについて相談しやすい環境の整備その他の区市町村が実施する切れ目ない母子保健及び子育て支援に関する施策(障害児支援に関する施策を含む。)について、必要な支援を行うものとする。
2 都は、学校、学校の授業の終了後又は休業日における子供の活動場所等において、子供に対し、自身が守られるべき存在であることを認識するための啓発活動及び権利侵害に関する相談先等の情報提供を行うものとする。
3 都は、若年者に対し、予期しない妊娠に至らないための啓発活動及び妊娠、出産等に関する相談先等の情報提供を行うものとする。
4 都は、医療機関及び区市町村と連携し、予期しない妊娠をした者又は医療機関を受診していない妊婦に対し、必要な支援及び医療を受ける機会を確保させるための啓発活動及び情報提供を行うものとする。

第三章 虐待の早期発見及び早期対応

(通告しやすい環境づくり)
第九条 虐待を受けたと思われる子供を発見した者は、法第六条第一項の規定に基づき、速やかに、子供家庭支援センターその他の区市町村の通告受理機関又は児童相談所等に通告しなければならない。
2 都は、都民等及び関係機関等に対し、子供を守ること及び家庭への支援の契機である虐待通告を法第六条第一項の規定に基づき行わなければならないことを周知するとともに、虐待を受けたと思われる子供を発見した者が通告しやすい、又は虐待を受けた子供が自ら相談しやすい環境及び体制を整備するものとする。
3 児童相談所等の職員は、法第六条第一項の通告を受けた場合において、法第七条の規定に基づき、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

(子供の安全確認措置等)
第十条 児童相談所等の長は、次に掲げる場合は、法第八条第一項及び第二項の規定に基づき、速やかに子供の安全確認措置を講じなければならない。
一 法第六条第一項に規定する通告を受けた場合
二 子供本人、家族、親族等から虐待に係る相談があった場合
三 児童相談所等の長が虐待が発生しているおそれがあると自ら判断した場合
四 他の児童相談所から虐待に係る事案の移管を受けた場合又は区市町村からの送致を受けた場合若しくは都の福祉事務所からの送致を受けた場合
2 都の児童相談所長は、法第八条第二項第一号の規定による一時保護、法第八条の二第一項の規定による出頭要求、法第九条第一項の規定による立入りによる調査又は質問並びに法第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索及び同条第二項の規定による調査又は質問(以下「臨検等」という。)について権限を行使する必要がある場合は、関係機関等の協力を得て、速やかに当該権限を行使しなければならない。
3 都は、虐待事案に的確に対応するため、警察と必要な情報を共有するものとする。
4 第一項又は第二項の規定により、都の児童相談所長は、子供の安全確認措置を行おうとする場合、一時保護を行おうとし、又は行わせようとする場合、立入りによる調査又は質問をさせようとする場合及び臨検等をさせようとする場合にあっては、法第十条第一項の規定に基づき、当該子供の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
5 都の児童相談所長は、前項の規定による援助を求める場合は、子供の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、法第十条第二項の規定に基づき、必要に応じ迅速かつ適切にこれを行わなければならない。

(児童相談所等の調査等)
第十一条 児童相談所等の長は、次に掲げるものに対し、虐待に係る子供又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他虐待の防止等に係る当該子供、その保護者その他の関係者に関する情報の提供を求めることができる。この場合において、情報の提供を求められた者は、当該情報について、児童相談所等の長が虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただし、当該情報を提供することによって、当該情報に係る子供、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 都及び区市町村の機関
二 関係機関等(前号に掲げるものを除く。)
三 事業者
2 児童相談所等の長は、前項の規定により情報を収集する場合において、虐待又はその防止等の対応の目的のために特に行うものであることを十分に踏まえ、その収集並びに当該情報の管理及び利用を適切に行わなければならない。

(連携及び情報共有等)
第十二条 都の児童相談所は、他の児童相談所から事案の移管を受け又は他の児童相談所に対し事案の移管を行う場合には、その緊急性又は重症度に応じ、的確な引継ぎを行わなければならない。
2 都の児童相談所は、児童相談所が専門的な知識及び技術を必要とする対応、一時保護又は施設入所若しくは里親等委託の措置等を行うこと並びに子供家庭支援センターが地域社会で子供と家庭への相談支援、子育て支援サービスの提供等を行うことを踏まえ、子供家庭支援センターその他の区市町村の機関と、密接に連携又は協働を進めるものとする。
3 都及び都の児童相談所は、虐待の早期発見及び早期対応並びに虐待を受けた子供とその保護者への支援のため、要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)を積極的に活用し、子供家庭支援センター、関係機関等その他虐待事案に関係する団体と、子供と家庭に関する必要な情報の共有を図るものとする。
4 都は、区市町村が設置する要対協の円滑な運営の確保及び活性化のため、必要な助言その他の支援を行うものとする。

第四章 虐待を受けた子供とその保護者への支援等

(虐待を受けた子供とその保護者への支援等)
第十三条 都は、虐待を受けた子供に対し、心身の健やかな成長を図るため、年齢、心身の状況等を十分考慮した支援及び教育を行うものとする。
2 都の児童相談所は、区市町村及び関係機関等と連携し、虐待を受けた子供の保護者に対し、子供の心身の健やかな成長にとって良好な家庭環境の形成若しくは適切な親子関係の構築又は再び虐待を行わないことについて、必要な指導及び支援を行うものとする。

第五章 社会的養護等(第十四条)

(社会的養護及び自立支援)
第十四条 都は、虐待を受けた子供の社会的養護の充実を図るため、里親制度の啓発活動、里親の育成及び里親等への委託の推進並びに乳児院、児童養護施設等の施設及び自立援助ホームその他社会的養護に関する事業の充実に努めるものとする。
2 都は、虐待を受けた子供の円滑な社会的自立のため、必要な支援及び広報その他の啓発活動を行うものとする。

第六章 人材育成等

(人材育成)
第十五条 都は、虐待に的確に対応するため、虐待の早期発見及び早期対応その他の虐待の防止に関する専門的な知識及び技術を有する職員を育成し、都の児童相談所の運営体制を適切に確保しなければならない。
2 都は、区市町村及び関係機関等における人材の育成を図るため、専門的な知識及び技術の修得に資する研修等を実施するものとする。
3 都は、地域社会で子育て支援や虐待の防止に取り組む民間団体への支援に努めるものとする。

(虐待死亡事例等の検証)
第十六条 都は、法第四条第五項の規定に基づく検証の結果を、児童相談所、子供家庭支援センターその他の子供の福祉に業務上関係のある機関において職務に従事する者の研修等に十分活用するなど、虐待による死亡事例等の重大事例の再発防止に関する取組を積極的に進めるものとする。
2 都は、法第四条第五項の規定に基づく検証を行うに当たっては、第十一条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「児童相談所等の長」とあるのは「都」と、「虐待に係る子供又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他虐待の防止等に係る当該子供、その保護者その他の関係者に関する情報の提供」とあるのは「必要な情報の提供」と、「虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行」とあるのは「検証」と、「情報に係る」とあるのは「事例に係る」と読み替えるものとする。

(公表)
第十七条 都は、毎年度、虐待の防止に関する施策の実施状況をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

附則

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 都は、社会環境の変化及びこの条例の規定の施行の状況その他虐待の防止に関する取組の推進の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。