このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

陽性者が発生した事業所・施設の方へ

発生後の対応について

事業所・施設で陽性者が発生した時に事業者が行うことについて、リーフレットにまとめました。

施設調査に関するお願い

西多摩保健所管内(青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)の事業所・施設等において、新型コロナウイルス感染症の患者が発生した際には、保健所が感染症法に基づく調査を実施しております。
保健所が実施する積極的疫学調査の詳細については以下をご確認いただき、調査へのご協力をお願いします。

児童・生徒の所属する施設等(学校、保育園、幼稚園等)

1 対応ガイドライン・Q&A

学校等での感染事例の対応について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインの再周知等について(令和4年1月12日付文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)

保育所における感染事例について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。BA.5系統への置き換わりを踏まえた保育所等における感染対策の徹底について(令和4年7月20日付国事務連絡)

2 ご協力いただくこと

陽性者が発生した場合は、濃厚接触者リストの提出等、原則保健所へのご連絡は不要です。各事業所にて濃厚接触者の特定を行っていただき、特定した場合は濃厚接触者(家族)に健康観察と行動自粛をお伝えください。※ページ下の報告基準を満たした場合は、報告先をご確認の上、報告様式によりご連絡をお願いします。

<施設から濃厚接触者(家族)にお伝えいただく内容(例示)>

  1. 新型コロナウイルス感染症と診断された方との接触があり、保健所の調査の結果、濃厚接触者に該当することが判明したこと。
  2. 健康観察と行動自粛を〇月〇日までお願いしたいこと。
  3. 生活上の留意点について(下記参照)
  4. 発熱など発病を疑う症状が見られた場合は、かかりつけクリニックに電話で相談すること。かかりつけクリニックがなく受診先をお探しの方は、東京都発熱相談センター 03-5320-4551、03-5320-4411、03-5320-4592、03-6258-5780に電話していただくこと。

生活上の留意点について

  • マスクを着用し、こまめに手洗いや手指消毒をしてください。
  • 同居者と部屋を分け、共用部分の消毒をしてください。 
  • 毎日、体温を測定し、体調を注意深く観察してください。
  • 濃厚接触者としての健康観察期間は、新型コロナワクチン接種は控えてください。

3 報告基準

報告基準を満たした場合は、報告様式をご記入の上、ページ下の報告先をご確認の上、報告をお願いします。

  1. 対象と人数
  • 施設の利用者・職員を感染源として、利用者、職員の陽性者が合計5名になったと考えられるとき(家庭内感染と思われる事例が5名以上となった場合は報告不要)
  1. 陽性者をカウントする集団の単位
  • 学校、保育園:クラス単位(合同保育の範囲も1クラスと考える)
  • 学童:全体
  1. 期間
  • 1週間

4 報告様式

<参考リンク>

濃厚接触者の方へ(東京都西多摩保健所)

高齢(障害)者施設・医療機関等

1 対応ガイドライン

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン(厚生労働省)

2 保健所への報告について

施設で陽性者が発生した場合は、ページ下の報告先をご確認の上、報告様式により報告をお願いします。

  1. COVID-19 連絡受理票(Excel:45KB)
  2. 施設内感染対策チェックリスト(Excel:17KB)
  3. 陽性者リスト(入院患者、施設入所者)(Excel:15KB)※入院患者、高齢者施設の入所者の療養期間は発症日から10日間かつ症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除可能となります。
  4. 施設の居室表(フロアマップ)施設の物をお送りください。
  5. 濃厚接触者候補者リスト(様式)(Excel:13KB)

報告先

保健対策課 感染症対策担当
Eメール:S0200160@section.metro.tokyo.jp
TEL:0428-22-6141
FAX:0428-23-3987
報告の際は、施設名を明記してください。

濃厚接触者の定義(参考)

国立感染症研究所の「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(令和3年1月8日版)によると、濃厚接触者とは、新型コロナウイルス感染症患者(以下、患者と表記)と感染可能期間(※)において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した方のうち、次の範囲に該当する方のことを言います。

  • 同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)
  • 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した
  • 患者の痰や体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い
  • 手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、患者と15分以上の接触があった(周囲の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

※感染可能期間とは

  • 発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など)を呈した2日前から退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間
  • 無症状病原体保有者の感染可能期間は、陽性確定に係る検体採取日の2日前から退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 保健対策課 感染症対策担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。