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令和2年1月6日から喫煙可能室の届出を受け付けています

 令和2年4月1日から改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例の全面施行により、飲食店・喫茶店においては原則として屋内禁煙となり、喫煙室を設ける場合は、省令等で定める要件や基準を満たさなければなりません。
 令和2年4月までに(1)店内禁煙、(2)喫煙専用室あり、(3)加熱式たばこ専用室あり、(4)喫煙目的施設(5)喫煙可能室から選択することになります。詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:636KB)
 (1)から(4)を選択した場合は、保健所に届出等の手続きは必要ありませんが、令和2年4月1日以降、店頭や喫煙室の入口に標識を掲示する必要があります。
 また、たばこを吸いながら飲食できる(5)の喫煙可能室を選択した場合、保健所等に設置届の提出をお願いいたします。届出は令和2年1月6日(月曜日)から受け付けています。

 詳しくはこちらをご覧ください。 (東京都福祉保健局ホームページ)

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