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受動喫煙防止について

受動喫煙防止に関する法令等

望まない受動喫煙の防止を図るため、国や都は法律や条例で対策を行っています。
2020年4月1日に改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。健康増進法の一部を改正する法律

多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都受動喫煙防止条例

健康影響を受けやすい子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員の方を受動喫煙から守ることを対策の柱として、都独自のルールを定めています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都子どもを受動喫煙から守る条例

子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境整備に関する事項を定めています。

施設管理者向けハンドブック

東京都は、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づき、施設の管理権原者等が講ずべき措置について、分かりやすくまとめたハンドブックを作成しました。
施設の種類ごとに必要な対策や喫煙室を作る場合の基準などが掲載されていますので、施設管理者の方は是非ご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(とうきょう健康ステーション)

事業者向け標識・説明用パンフレット

屋内に喫煙をすることができる場所を設ける際は、施設管理者には、喫煙室の出入口及び施設の出入口への標識の掲示義務が課されることとなりました。なお、飲食店については、禁煙の場合も標識の掲示義務があります。
東京都では、都内の施設管理者の皆さまに御利用いただける標識デザインを作成しましたので、以下のリンク先からダウンロードしてご利用ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。事業者向け標識・説明用パンフレット(とうきょう健康ステーション)

受動喫煙防止対策に係る相談窓口

東京都では、受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々等のお問い合わせに対応するため、相談窓口を開設しています。

  • 名称:受動喫煙防止対策相談窓口(もくもくゼロ)
  • 電話番号:0570-069690
  • 受付時間:祝日及び年末年始を除く、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時45分まで

受動喫煙防止対策に関する補助金・助成金など

国や都では、施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。
詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受動喫煙防止対策支援補助金(東京都保健医療局)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受動喫煙防止対策に係る専門アドバイザーによる相談事業(東京都保健医療局、産業労働局)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)

区市町村の取組

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。区市町村の取組(とうきょう健康ステーション)

東京都の各区市町村で実施しているたばこに関する取組を紹介しています。

お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 企画調整課 企画調整担当 です。

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