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定期健康診断の実施と報告のお願い

結核は、依然としてわが国最大の感染症です。
結核の予防で最も重要なのは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)により、定期健康診断を義務付けられた施設・事業所では、健康診断を実施するとともに、管轄の保健所にその実施状況を報告することとされています。
健康診断の実施と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いいたします。

感染症法により、定期健康診断の実施と保健所への報告が義務付けられている施設
施設種別 学校
(小学校、中学校、高校、高等専門学校、短期大学、大学、専門学校、各種学校を含む)
社会福祉施設(※) 病院
診療所
助産所
介護老人保健施設
実施主体 学校長 施設長 事業主
対象者
(検診実施時期)
学生
高校生以上のみ(入学時)
入所者65才以上(毎年度) 職員(毎年度)
職員
小中学校以上(毎年度)
職員(毎年度)
報告書の提出 学生分1枚 入所者分1枚 職員分1枚
職員分1枚 職員分1枚

※社会福祉施設
救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設


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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 保健対策課 保健対策担当 です。

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