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簡易専用水道

法令

水道法において、次のように定められています。
「簡易専用水道」とは、水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える貯水槽水道です。(水道事業に供する水道、専用水道に該当するものを除きます。)
簡易専用水道の設置者(所有者)は、管理基準に従い簡易専用水道の管理を実施し、その簡易専用水道の管理について、厚生労働大臣登録検査機関が実施する検査(有料)を受ける義務があります。
なお、この検査は、貯水槽の清掃が基準どおり定期に実施されているか、施設の衛生状態は良好か、図面・管理記録が保管されているか等をチェックする検査で、1年以内ごとに1回受検するものです。(水道法第34条の2第1項、第2項)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水道法第34条の2第2項に基づく登録検査機関(外部リンク、厚生労働省)

簡易専用水道の必要な管理については、パンフレット「簡易専用水道の衛生管理」を参照してください。

パンフレット「簡易専用水道の衛生管理」(PDF:524KB)(東京都保健医療局)

報告

簡易専用水道の給水開始、変更、廃止があった場合は、速やかに保健所長へ報告してください。
ただし、東京都給水条例第33条の4の規定による届出(水道局への届出)を行った場合は、保健所に報告する必要はありませんが、保健所から施設の状況について調査することがありますので、御協力をお願いいたします。
また、貯水槽水道の適切な維持管理についての御相談を随時承っていますので、御質問等ございましたら保健所まで御連絡ください。

報告書

以下に各種報告の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。

給水開始

設置者(所有者)は、新たに簡易専用水道を設置し、給水を開始したときは、速やかに報告してください。

添付書類

記入例

変更

設置者(所有者)は、施設名称、用途、設備等を変更したときは、速やかに報告してください。

添付書類

記入例

廃止

設置者(所有者)は、施設を廃止したときは、速やかに報告してください。

受検

水道法第34条の2第2項の規定により簡易専用水道の管理についての法定検査を受検したとき、検査機関から保健所への代理報告を依頼しなかった場合は、設置者から保健所長へ検査内容について報告してください。

施設の管理

以下に、設置者が簡易専用水道を衛生的に管理するために必要な措置及び各種記録様式を掲載しました。必要に応じて御活用ください。
なお、水道法第34条の2第2項の規定による簡易専用水道の管理についての検査を受検する際、これらの管理記録も検査対象となります。

水槽の清掃

水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に実施します。(法施行規則第55条第1号)
水槽とは、受水槽、高置水槽等飲用に適する水を供給する貯水槽を指します。
水槽の清掃を行う場合には、「建築物における衛生的環境の維持管理について」(平成20年健発第125001号厚生労働省健康局長通知)による「建築物環境衛生維持管理要領」を参考にして、衛生的な作業を実施してください。

施設の点検・整備

水槽の点検等、有害物質や汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講じます。(法施行規則第55条第2号)
水槽の点検は月1回程度、水槽内部、マンホール、通気管、オーバーフロー管、水槽周囲の状況等について行い、「設備点検のポイント」及び「簡易専用水道点検等記録表」を参考にして記録してください。

水質検査の実施

給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行ってください(法施行規則第55条第3号)
また、水の色、濁り、におい、味については異常のないことを毎日確認し、残留塩素濃度については、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上、又は結合残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上となることを7日以内ごとに1回確認してください。
これらの検査は給水栓末端において行い、「残留塩素濃度等測定記録表」を参考にして記録してください。

さらに、飲み水の安全を確保する点から、1年以内ごとに1回、水質検査を実施してください。(東京都指導)
検査項目は、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、ペーハー値(pH)、味、臭気、色度及び濁度の9項目に、必要に応じてその他の項目を追加してください。

帳簿書類等の保管

水槽の清掃記録、点検記録、水質検査の記録等は5年間保存です。
施設の給水施設に関する図面は、常時保存してください。

緊急時の措置

設置者は、給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講じてください。
緊急時においては、被害の拡大防止を図る必要があるので、飲料水が汚染されたとき、又は、そのおそれがあるときには、直ちに、保健所へ通報してください。

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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