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主な東京都医療費助成制度の紹介

このページでは主な東京都医療費助成制度の申請窓口を紹介します。

申請する医療費助成によって問い合わせ窓口が異なりますので、下記をご参照ください。

受付窓口が異なる場合は対応が出来かねます。お問い合わせ前に詳細等をご確認いただくようお願いします。

保健所に申請する医療費助成等

・結核医療

肺結核、その他の結核で指定医療機関での治療が必要な方
詳細はこちら(結核医療費助成)をご覧ください。


・18歳未満の方への結核医療(療育給付)

18歳未満で骨関節結核、その他の結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院(指定医療機関)を必要と認めた方

※療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認を得る必要があります。

詳細はこちら(結核児童の療育給付)をご覧ください。

都庁へ直接申請する助成制度

標記の受付窓口へ直接申請してください。
 
医療助成制度名をクリックすると東京都HP(外部サイト)へ移動できます。詳細は各サイトをご確認ください。

医療費助成制度名都における問い合わせ窓口
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成

福祉局子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当

電話:03-5320-4362(直通)
不妊検査等助成
不育症検査助成
妊娠高血圧症候群等に対する医療

福祉局子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当
電話:03-5320-4375(直通)

スモン患者に対するはり等の施術費助成

保健医療局保健政策部疾病対策課難病認定担当
電話:03-5320-4472(直通)

市が受付窓口となっている助成制度

管内(日野市・多摩市・稲城市)における申請窓口は下記PDFファイルを参照ください。

主な市へ申請する医療費助成等及び対象者の一覧は下表をご参照ください。


日野市(PDF:78KB)


多摩市(PDF:78KB)


稲城市(PDF:76KB)


医療助成制度名をクリックすると東京都HP(外部サイト)へ移動できます。詳細は各サイトをご確認ください。

医療助成制度名対象者(詳細は東京都HPをご覧ください)
自立支援医療(更生医療)18歳以上の方で身体障害者手帳をお持ちの方
自立支援医療(育成医療)18歳未満の方で、身体障害のある方又は身体に障害を有する方等で、手術等により障害の改善が見込まれる方。
自立支援医療(精神通院医療)精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が必要な方
心身障害者医療費助成(マル障)

身体障害者手帳・愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※自立支援医療(更生・育成・精神通院)はマル障に優先して適用されます

未熟児医療(養育医療)未熟児で入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)を養育している方
乳幼児医療(マル乳)入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)を養育している方
義務教育就学児医療(マル子)義務教育就学期にある児童(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方
高校生等医療費(マル青)

高校生等を養育している方
※高校生等とは高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方を指し、高校在学中か否かを問いません。

小児慢性疾患に対する医療18歳未満で、小児慢性疾患対象疾病にり患している方
ひとり親家庭、両親がいない児童を養育している方等への医療(マル親)18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童を養育しているひとり親家庭等の母又は父(両親がいない児童を養育している方を含む)、若しくはひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童
被爆者の方への医療

被爆者の方又は被爆者の子(被爆者とは

小児精神障害者入院医療(マル都)精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方
難病等に対する医療(マル都)指定難病又は都単独疾病にり患している方(当該疾病の診断基準を満たす方)
人工透析を必要とする腎不全人工透析を受けている腎不全患者の方
B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断された方
大気汚染の影響による健康障害に対する医療(マル都)

18歳未満で、現に気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫か、これらの続発症にり患している方
※現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。

医療費の還付請求について

申請対象者が、新規申請後、医療券がお手元に届くまでの間や、医療券の有効期間内に、他県など医療券の使用できない医療機関などで、助成対象医療費をお支払になった場合に、当該医療費を請求できます。

対象者、申請方法等の詳細はこちら(外部リンク)をご確認ください。

 
問い合わせ先 東京都 福祉局 生活福祉部 医療助成課 医療給付担当(電話 03-5320-4454)

このページでは、PDFによる情報提供を行っております。PDFファイルによる入手が困難な場合は、下記担当へお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 保健対策課 保健対策担当 です。

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