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営業許可期限満了時の手続きについて(対象:令和6年4月末までに許可期限が満了する施設)

※南多摩保健所は、日野市、多摩市、稲城市の3市を所管しています。   
このページの内容は、南多摩保健所管内の施設が対象となります。それ以外の方は、各地域を所管する保健所までお問い合わせください。

手続きの流れ

営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、所定の手続きが必要です。
ただし、下記のような場合は追加の手続き等が必要となる場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。

  • 営業者(個人・法人)の変更
  • 営業所の移転
  • 営業設備の変更
  • 営業者(個人)の住所変更、改姓等による氏名変更
  • 営業者(法人)の本社所在地、商号、代表者氏名の変更

申請の流れ

事前準備

最初に、食品衛生に関する以下の資料を確認し、クイズに回答してください。
クイズの回答解説は申請時に窓口でお渡しします。
答案用紙を印刷して回答を記載したもの、または答案番号をメモしたものをお持ちください。

講習資料

一般的な食品衛生に関する内容です。

食品衛生法改正によるHACCP制度化とHACCPに沿った衛生管理についての説明です。

施設の設備が変更になっていたり、壊れたりしていないか確認してください。
施設基準を満たしていないと許可の更新はできません。

食品衛生クイズ

食品衛生とHACCPのクイズ全10問にご回答ください。

動画教材

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「トリ・ア・エズ やってみよう!ハサップ はじめの一歩」(東京動画)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「潜入!食中毒サミット」(東京動画)

1.保健所の窓口で申請

下記の書類をお持ちのうえ、保健所の窓口で申請を行ってください。

  • 現に受けている営業許可書
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • 水質検査成績書(貯水槽、井戸水使用の場合のみ)
  • 許可申請手数料
  • クイズの答案用紙または答案番号のメモ
  • ボールペン
  • 衛生管理計画(作成済の場合)

2.お店の検査

営業許可期限満了までに保健所の職員がお店に伺い、施設基準に合致しているかどうかを確認します。
施設基準を満たしていない場合は改善後、再検査となります。
日程は窓口での申請時以降、担当職員と調整します。

3.新しい許可書の交付

検査で問題がなければ、一週間ほどで新しい許可書ができます。
保健所の窓口に受け取りに来てください。
郵送を希望する場合は検査時にレターパックプラスをご用意ください。

参考リンク

受動喫煙防止対策(喫煙室の設置・標識について)

屋内は原則禁煙です。また喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかの標識掲示が必要です。
喫煙室を設置した場合、喫煙室の出入り口にも標識掲示をお願いします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品衛生の窓(東京都保健医療局)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。HACCP(ハサップ)(厚生労働省)

正しい手洗い

正しい手洗いの方法(手洗いポスター)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「感染症予防のための正しい手洗い方法」(東京動画)

食品衛生管理ファイル

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「動画で解説!食品衛生管理ファイル(1)一般衛生管理編」(東京動画)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「動画で解説!食品衛生管理ファイル(2)重要管理、実行編」(東京動画)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「動画で解説!食品衛生管理ファイル(3)記録編」(東京動画)

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 食品衛生担当 です。

本文ここまで


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