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特定給食施設の届出

特定給食施設とは

特定給食施設の定義

健康増進法では、特定多数人に対して、通例として継続的に1回100食以上又は1日250食以上 の食事を供給する施設を特定給食施設としています。(規則第5条)
特定給食施設に対して保健所の栄養指導員が健康増進法に基づき、必要な援助及び指導を行っています。
また、上記の条件を満たしていなくても、「特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設」であれば、必要に応じて特定給食施設と同様の援助及び指導を行っています。

特定給食施設の役割

給食は、喫食者の栄養を確保し、健康の保持・増進を図り、かつ喫食者に対する栄養教育をはじめ、その家庭や地域社会の食生活改善を図るなど、その与える影響は大きく、都民の栄養改善に占める役割は非常に重要なものです。

保健所に提出する届出、報告

特定給食施設の管理者は、健康増進法に基づいて届出や報告が必要です。

お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 保健栄養担当 です。

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