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有料老人ホームの届出について(届出の前に事前相談が必要です。※要予約)

  • 設置届、変更届の事前相談、休止・廃止届及び特定施設指定申請の提出にあたっては、必ず事前に下記担当まで電話連絡の上、原則として郵送によりご提出ください。

設置届の提出に先立ち、事前相談計画書の提出が必要です。

様式等

※各種届出様式、指定申請様式はこちらのページからダウンロードしてください。

1 設置届

※事前相談計画書の収受日から3ヶ月以内に設置届を提出した場合に限り、事前相談計画書で添付した重複書類を省略することができます(同一内容の場合)。その場合は提出の際にその旨をお伝えください。

看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業

定員9人以下の住宅型有料老人ホームで看取り対応を行う施設の新規開設を考えている事業者は、本補助金を活用できる場合がありますのでご確認ください。

2 変更届

  • 変更届の必要提出書類は、本ページの上部に掲載している「変更届添付書類:別表2」をご確認いただき、郵送で提出してください。
  • 重要事項説明書の内容に変更があった場合は、以下のメールアドレスにエクセルデータを送信してください。
  • 施設のメールアドレスの新規登録・変更の場合は、以下の内容を記載し、メールでご連絡をお願いします。
    • メールアドレス登録の連絡先:ml-henkou@section.metro.tokyo.jp
    • メール件名:登録電子メールアドレス変更(法人名・施設名)
    • メール本文:(1)法人名(2)ホーム名(3)電子メールアドレス(4)ご担当者名 を記入
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護の場合は、介護保険法上の変更届(第3号様式)を都に提出する必要はありません(区市町村に提出してください)。老人福祉法上の変更届(別記第27号様式)は通常どおり都に提出してください。

3 休止・廃止届

  • 休止又は廃止の日の1か月前までに提出してください。

4 (介護予防)特定施設入居者生活介護申請

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合は、指定を受ける日(指定開始日)の前々月の末日までに指定申請を提出してください。
    (例)12月1日付けで指定を受ける場合の指定申請期限は、10月31日です。
  • 指定を受ける日(指定開始日)は、原則、月の初日とし、施設の営業開始日と同日としてください。

5 加算

  • 令和6年度の介護給付費算定に係る体制等に関する届出に関し、令和6年4月の提出期限は令和6年4月15日月曜日です。
  • 別途変更届は不要です。
  • 必ずご確認の上、届け出を行ってください。
  • 令和6年度の届出様式を様式等のページに掲載しました。

※令和6年4月から6月の介護職員処遇改善加算の受付については、Kintoneアプリを使用して行います。詳しくは下記リンクからご確認ください。

介護職員処遇改善加算については、こちらのページをご確認ください。

6 生活保護法の指定介護機関のみなし指定

平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の指定・許可を受けたサービスは、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。生活保護法の指定を受けない場合は「指定を不要とする旨申出書」を提出してください。
【提出先:東京都福祉局生活福祉部保護課介護担当】
 詳しくはリンク先をご覧ください。

指定介護機関 (生活保護法・中国残留邦人等支援法)

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 施設支援課 有料老人ホーム担当 です。

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有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

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