有料老人ホーム設置に係る事前相談について
(お知らせ)
「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」2(5)に基づく事前相談の手続きについては、「特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談取扱要領」を踏まえて下記のとおり取り扱います。
特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談取扱要領(PDF:156KB)
特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談取扱要領の様式(Excel:39KB)
※区市町村が使用する事前相談状況についての回答は、このファイルの中(様式2)にあります。
※事前相談の取り下げ書の様式は任意です。
※事前相談を含めた全体の手続きの流れについては有料老人ホームの事務手続フロー図をご確認ください。
1 提出書類一覧
2 提出書類様式データ
以下のリンク先から必要書類をダウンロードしてください。
3 注意事項
- 都における事前相談の前に、必ず地元区市町村福祉所管課に協議を行ってください。その際には当該区市町村が要綱等により独自に協議方法を定めている場合のほか上記1から9の書類により協議を行ってください。(※地元区市町村への電話連絡のみでは協議を行ったことにはなりませんのでご注意ください。)
- 協議は、運営主体と都担当者で行います。必要に応じて設計事務所等が同席して差し支えありませんが、原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いません。
- 協議その他のご相談はすべて予約制としますので、原則として希望日の1週間前までに下記担当まで電話連絡し、あらかじめ日程調整を行ってください。
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お問い合わせ
このページの担当は 高齢社会対策部 施設支援課 有料老人ホーム担当 です。
