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ショートステイ整備費補助事業について

 ショートステイ整備費補助事業の申請については、以下のとおり取り扱います。

1 概要                                           

2 事前相談

  • 整備予定地が確定し、協議内容が具体的になったところで、協議書提出前に都へ御相談ください。

  • 協議・相談等で来庁される場合は、来庁1週間前を目途に必ず事前に電話連絡で御予約ください。

  • 審査基準への適合状況を確認できない場合、補助協議の受付ができない可能性がございますので、御了承ください。 

(提出書類)
 以下の資料に適合状況を記載の上、事業概要のわかる資料及び平面図をあわせて御準備ください。

2 協議書の提出について

(1)協議書の提出締め切り
  令和4年9月16日(金曜日) → 令和4年11月2日(水曜日) ※延長しました。


(2)注意事項

  • 整備を計画する場合は、まず整備地の区市町村へ事前相談が必要です。
  • 東京都への協議書提出前に、整備地の区市町村による事前の確認が必要です。
  • 区市町村への書類提出締切日は、区市町村担当者に確認してください。
  • 令和4年度及び令和5年度の2か年にまたがる整備計画も対象となります。年度ごとの工事出来高(進捗率)に応じて補助します。

3 協議書提出後の流れについて

現地調査(※1)

令和4年11月頃

ヒアリング(※2)(※3)

令和4年12月頃

審査会

令和5年2月頃

補助内示

令和5年5月頃

※1…補助協議書提出後の現地調査は、オーナー、運営事業者、区市町村及び都で行います。
※2…ヒアリング時に自己資金を確認するために預金通帳等の原本確認(オーナー、運営事業者)を行います。
※3…ヒアリング時までに、オーナーもしくは運営事業者から区市町村意見書原本を提出していただきます。

4 根拠要綱等

5 開設後の注意点

6 その他

令和5年度特別養護老人ホーム等施設整備基本指針(令和4年度協議用)

整備にあたっての基本指針はこちらを参照ください。

8 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(新規に指定を受けたい方へ)

指定申請等はこちらを参照ください。

7 相談先・担当

 東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課施設整備担当(老健班)
 03-5320-4266

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 施設支援課 施設整備担当(03-5320-4321) です。

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ショートステイ補助制度関係資料

  • ショートステイ整備費補助事業について
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