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東京都認知症介護研修の概要

東京都では、認知症介護の質的向上を図るため、都内の介護保険施設・事業所等の介護職員等を対象に、以下のとおり研修を実施しています。

全体の体系図

東京都認知症介護研修の体系図は、下図のとおりです。一部の研修を受講するためには、修了しなければならない研修があります(★受講要件)。

受講義務について

東京都認知症介護研修において、指定地域密着型サービスの指定・運営基準により修了が義務付けられている研修は以下のとおりです。
ただし、過去の研修体系における修了状況により、現研修の修了扱いとされる場合がありますので、詳細は事業所が所在する区市町村の担当部署までお問合せください。

  計画作成担当者 管理者 代表者(※3)
認知症対応型
通所介護事業所
(※1)
(2)
認知症介護実践者研修

(4)
認知症対応型サービス
事業管理者研修
認知症対応型
共同生活介護事業所
(※2)
(2)
認知症介護実践者研修
(6)
認知症対応型サービス
事業開設者研修
(※4)
小規模多機能型
居宅介護事業所
(サテライト型を含む)
(2)
認知症介護実践者研修

(2)
小規模多機能型
サービス等計画作成
担当者研修
看護小規模多機能型
居宅介護事業所
(サテライト型を含む)

※1:平成18年3月31日において現に開設している認知症対応型通所介護事業所で引き続き勤務する管理者については、受講義務はありません。

※2:指定認知症対応型共同生活介護事業所において、短期利用認知症対応型共同生活介護を行う場合には、認知症介護実践リーダー研修(旧「痴呆介護実務者研修(専門課程)」でも可)の修了が義務付けられています。

※3:「代表者」とは、基本的には運営法人の代表者を指しますが、法人の規模によって、理事長や代表取締役をその法人のサービス部門の代表者として扱うのは合理的でないと判断される場合においては、地域密着型サービスの事業部門の責任者などを「代表者」として、差し支えありません。
 なお、「代表者」は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等の職員又は訪問介護員等として、認知症の人の介護に従事した経験を有する者、または保健医療サービスもしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であることが必要です。

※4:以下に該当する方は、みなし措置により、認知症対応型サービス事業開設者研修を受講する必要はありません。
(1)平成17年度に実施の実践者研修を修了した者
(2)平成17年度に実施の実践リーダー研修を修了した者
(3)平成17年度に実施の認知症高齢者グループホーム管理者研修を修了した者
(4)平成12年度から平成16年度の間に実施の痴呆介護実務者研修(基礎課程)を修了した者
(5)平成12年度から平成16年度の間に実施の痴呆介護実務者研修(専門課程)を修了した者
(6)平成12年度から平成17年度の間に実施の認知症介護指導者研修を修了した者
(7)認知症高齢者グループホーム開設予定者研修を修了した者(東京都では、「介護事業開設等支援セミナー」として平成16、17年度に実施したものが該当)

各研修の概要

(1) 認知症介護基礎研修

目的

 認知症ケアの初任者として、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方を身に付け、チームアプローチに参画する一員として基本的なサービス提供を行うことができるようにする。
 また、研修修了後は、自らが提供したサービスの内容や結果について、同僚やチームリーダー等に、適切に説明・報告できることを目指す。

受講要件

以下の要件を満たしている方

東京都内の介護保険施設・事業所等において、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者等
※既に医療・福祉関係の資格をお持ちの方もご受講いただけます。
※令和6年3月31日までは、八王子市を除く介護保険施設・事業所等が東京都の認知症介護基礎研修の対象
 となっておりましたが、 令和6年4月1日以降は都内の全ての介護保険施設・事業所等が対象となります。

実施方法

仙台センターを研修実施機関として指定しeラーニングで実施します。
受講を希望される方は、仙台センターへ直接申込みを行い、研修を受講することとなります。

受講料

 3,000円

申込方法

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認知症介護基礎研修eラーニングについて

(2) 認知症介護実践者研修

目的

 「認知症の人が有する能力に応じて自立した日常生活を営む」ことを支援するための実践的な知識・技術を学び、サービス形態にとらわれず、支援を展開できる力を身に付ける。
 また、研修修了後は、介護現場の中心的存在としてチームケアの実現に向けて他の職員をリードし、認知症支援の質を向上させるために具体的な行動ができることを目指す。

受講要件

以下の要件を全て満たしている方

(1)東京都内の介護保険施設・事業所(居宅介護支援事業所を除く)(※1)に従事している介護職員等
※1:原則として、足立・豊島区内の介護保険施設・事業所は、本研修のお申込みができません。各区が実施する「認知症介護実践者研修」にお申込みください。詳細は、各区の「認知症介護研修」担当部署 にお問合せください。

(2)原則として、認知症の人の介護に関する経験が2年程度以上(※2・3)
※2:事務職、施設長、生活相談員等としての経験のみでは、認知症の介護経験とは見なしません
※3:「介護福祉士と同等の知識を有する方」及び「各施設において介護・看護のチームリーダーに類する立場(主任・副主任・ユニットリーダー等)にある方、または立場になる予定の方」を想定しています。

研修期間

 講義・演習6日間+自施設実習(約2週間)

受講料

 無料

(3) 認知症介護実践リーダー研修

目的

 「認知症の人が有する能力に応じて自立した日常生活を営む」ことを支援するために、施設、事業所等における認知症支援のチームリーダーとして他の職員を指導し、チームケアのための調整を行うなど、認知症支援の質を向上させるための方策を具体的に展開できる力を身に付ける。
 また、地域特性を活かして事業者等の連携を図るなど、地域の社会資源を活用して認知症の人を支援していくための方策を実践できる力を身に付ける。
※本研修は、平成16年度まで実施していた「東京都痴呆介護実務者研修(専門課程)」をより充実させ、実施しているものです。

受講要件

以下の要件を全て満たしている方

(1)東京都内の介護保険施設・事業所(居宅介護支援事業所を除く)に従事している介護職員等

(2)認知症介護実践者研修(旧「痴呆介護実務者研修(基礎課程)」でも可)を修了し、1年以上経過している

(3)原則として、認知症の人の介護業務に5年以上従事した経験を有している方

(4)各介護保険施設・事業所において介護・看護のチームリーダー(主任・副主任・ユニットリーダーなど)の立場にあるか、または、それらの方々を指導する立場にある方

(5)区市町村または地域での事業者連絡会等において、認知症支援の質の向上について役割担うことができる方またはその意欲がある方

研修期間

 講義・演習8日間+他施設実習(5日間)+自施設実習(約4週間)

受講料

 無料

(4) 認知症対応型サービス事業管理者研修

目的

 事業所の管理者として、「認知症の人が有する能力に応じて自立した日常生活を営む」ことへの支援及び事業所の適切な運営についての実践的な知識・技術を学び、支援を展開できる力を身に付ける。
 また、研修修了後は、管理者として適切に事業所を運営し、職員を統率して認知症支援の質の向上のために必要な行動ができることを目指す。

受講要件

以下の要件を全て満たしている方

(1)東京都内の認知症対応型サービス事業(認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)の管理者、または、管理者になる予定の方

(2)認知症介護実践者研修(※)を修了している方【同時申込可】
※旧「痴呆介護実務者研修(基礎課程)」でも可

研修期間

 講義・演習2日間+他施設実習(1日間)

受講料

 2,600円

(5) 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

目的

 (看護)小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者(介護支援専門員)として、認知症の人の尊厳を支え、自立を支援するために、チームで利用者の地域生活を支えるためのケアマネジメントについて理解するとともに、利用者及び事業の特性を踏まえた計画作成の技術向上を目指す。
 また、研修修了後は、各事業所において適切な計画を作成し、事業所におけるサービスの質の向上を目指す。

受講要件

以下の要件を全て満たしている方

(1)東京都内の小規模多機能型居宅介護事業所、または看護小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者(介護支援専門員)、または計画作成担当者(※1)になる予定の方
※1:介護支援専門員資格取得者であること。ただし、サテライト型の場合は、介護支援専門員資格は未取得でも受講が可能な場合あり。

(2)認知症介護実践者研修(※2)を修了している方【同時申込可】
※2:旧「痴呆介護実務者研修(基礎課程)」でも可

研修期間

 講義・演習2日間

受講料

 4,900円

(6) 認知症対応型サービス事業開設者研修

目的

 認知症対応型サービス事業の代表者として、「認知症の人が有する能力に応じて自立した日常生活を営む」ことへの理解を深めるとともに、開設する事業所において地域との連携を深め、サービスの質の向上に向けた取組を支援するための知識を身に付ける。
 また、研修修了後は、代表者として適切に事業所を運営し、職員の質の向上に向けた取組を実施する。

受講要件

 東京都内の認知症対応型共同生活介護事業者、小規模多機能型居宅介護事業者及び看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者(※1)の方(もしくは代表者になる予定がある方 )

※1「代表者」とは、基本的には運営法人の代表者を指しますが、法人の規模によって、理事長や代表取締役をその法人のサービス部門の代表者として扱うのは合理的でないと判断される場合においては、地域密着型サービスの事業部門の責任者などを「代表者」として、差し支えありません。
 なお、「代表者」は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等の職員又は訪問介護員等として、認知症の人の介護に従事した経験を有する者、または保健医療サービスもしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であることが必要です。

※2:以下に該当する方は、みなし措置により、認知症対応型サービス事業開設者研修を受講する必要はありません。
(1)平成17年度に実施の実践者研修を修了した者
(2)平成17年度に実施の実践リーダー研修を修了した者
(3)平成17年度に実施の認知症高齢者グループホーム管理者研修を修了した者
(4)平成12年度から平成16年度の間に実施の痴呆介護実務者研修(基礎課程)を修了した者
(5)平成12年度から平成16年度の間に実施の痴呆介護実務者研修(専門課程)を修了した者
(6)平成12年度から平成17年度の間に実施の認知症介護指導者研修を修了した者
(7)認知症高齢者グループホーム開設予定者研修を修了した者(東京都では、「介護事業開設等支援セミナー」として平成16、17年度に実施したものが該当)

研修期間

 講義1日間+他施設実習(1日間)

受講料

 4,400円

(7) 認知症介護指導者養成研修

目的

 認知症介護研修事業の企画・立案・及び講師を行う指導者を養成する。

研修内容

 認知症介護に関する専門的知識及び技術ならびに高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方法及び教育技術の習得

受講要件

次の(1)から(5)までの全てを満たすもののうち、東京都知事が適当と認め推薦する者

(1) 医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、言語聴覚士又は精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者又はこれに準ずる者

(2) 次のアからウまでのいずれかの要件に該当する者であっておおむね5年以上の介護業務の経験を有する者
ア 東京都に所在する介護保険施設・事業所等に現に従事している、または過去において従事していた者
イ 福祉系大学や養成学校等で指導的立場にある者
ウ 民間企業で認知症介護の教育に携わる者

(3) 認知症介護実践者研修ならびに認知症介護実践リーダー研修を修了した者(旧痴呆介護実務者研修(基礎課程ならびに専門課程)を修了した者を含む。)

(4) 地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれている者

(5) 東京都認知症介護実践研修の企画・立案に参画、又は講師として従事することを推薦者が認めている者(具体的には、研修カリキュラムの検討、講義及び演習の講師、本研修修了者の所属する施設・事業所における実習の受け入れ・指導等)

研修期間

 9週間(講義・演習・実習)

受講料

 無料

お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 在宅支援課 認知症支援担当(03-5320-4276) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。