ページ13 利用できるサービス 介護保険で利用できるサービスには、要介護1〜5と認定されたかたが利用できるサービス(介護給付)と、要支援1・2と認定されたかたが利用できるサービス(予防給付)があります。 予防給付は、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態になることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・かた法で、サービスが提供されます。 サービスのうち、地域密着型のサービスは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある区市町村にお住まいのかたの利用が基本となります。 地域密着型サービス以外のサービスは他区市町村にある事業所や施設の利用も可能です。 ケアプランの作成 居宅介護支援(要介護のかた) 居宅サービスなどを適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人の希望などをもとに、居宅介護支援事業所がケアプランを作成し、サービス提供事業者との連絡調整などを行います。 介護予防支援(要支援のかた) 要支援状態の悪化防止や改善に重点を置き、利用者の自立に役立つ介護予防サービスが提供されるよう、目標を定め、地域包括支援センターがケアプランを作成します。 ※要介護、要支援とも、ケアプランは自分で作成することもできます。 家庭で受けるサービス 訪問介護 要介護のかたの利用の場合 ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄など日常生活上の介護や、調理や洗濯などの生活援助を行います。 要支援のかたの利用の場合 区市町村が実施する「介護予防・生活支援サービス事業」で提供されます。 詳しくは、22ページをご参照ください。 ページ14 利用できるサービス 家庭で受けるサービスの続き 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ホームヘルパーや看護師などが、定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問したりして、介護や療養上の世話などを行います。 夜間対応型訪問介護 夜間に、ホームヘルパーなどが定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問したりして、介護や身の回りの世話を行います。 訪問入浴介護家庭の浴室での入浴が困難な人を対象に、浴槽を家庭に持ち込むなどして入浴サービスを行います。 訪問看護 看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示に従って、療養上の世話や診療の補助などを行います。 訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を行います。 居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが、通院困難な利用者の心身の状況や環境などを踏まえ、指導や助言を行います。 ページ15 利用できるサービスの続き 施設などに出かけて受けるサービス 通所介護、地域密着型 通所介護 かっこ デイサービス 要介護のかたの利用の場合 施設に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能回復のための訓練・レクリエーションなどを行います。 また、口腔機能や栄養状態を改善するためのサービス、難病やがんの要介護者向けの、医療と連携したサービスを提供する事業所もあります。 要支援のかたの利用の場合 区市町村が実施する「介護予防・生活支援サービス事業」で提供されます。 詳しくは22ページをご参照ください。 認知症対応型 通所介護 かっこ デイサービス 施設に通い、できるだけ居宅で自立した日常生活を営むことができるように、認知症高齢者に配慮した介護や機能訓練を受けます。 通所リハビリテーション かっこ デイケア 医療機関や老人保健施設、介護医療院などに通い、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を受けます。 また、口腔機能や栄養状態を改善するためのサービスを提供する事業所もあります。 ページ16 利用できるサービス 施設などにでかけて受けるサービスの続き 短期入所生活介護 かっこ 福祉系ショートステイ 特別養護老人ホームなどに短期入所し、入浴・食事などの日常生活上の介護や機能訓練を受けます。 また、連続した利用は30日までとなっています。 短期入所療養介護 かっこ 医療系ショートステイ 医療機関や介護老人保健施設、介護医療院などに短期間入所し、医師や看護師等からの医学的管理のもと、療養上の世話や日常生活上の介護、機能訓練を受けます。 また、連続した利用は30日までとなっています。 小規模多機能型居宅介護 身近な地域にある事業所で、主につうしょにより食事や入浴機能訓練などのサービスを受けます。 また、利用者の状態や希望に応じて、同じ事務所が宿泊や随時の訪問サービスを提供することで、要介護度が重くなっても在宅での生活が継続できるように支援します。 看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせたサービスで、同じ事業所が「通い」「泊まり」「訪問看護」「訪問介護」といった複数のサービスを提供することにより、医療ニーズの高い利用者も、在宅での生活が継続できるよう支援します。 ページ17 利用できるサービス 施設などで生活しながら受けるサービスの続き 介護老人保健施設 病状が安定し、病院から退院したかたなどが、在宅生活に復帰できるよう、リハビリテーションを中心とする医療ケアと介護を受ける施設です。 介護老人福祉施設 かっこ 特別養護老人ホーム 常に介護が必要で、家庭での生活が困難なかたが入所する施設です。食事や排泄など日常生活の介護や身の回りの世話を受けます。 地域密着型介護老人福祉施設 かっこ 特別養護老人ホーム 常に介護が必要で、家庭での生活が困難なかたが入所する、小規模な特別養護老人ホームです。食事や排泄など日常生活上の介護や、身の回りの世話を受けます。 認知症対応型共同生活介護 かっこ 認知症高齢者グループホーム 認知症高齢者が5〜9人の少人数で共同生活を送りながら、家庭的な雰囲気の中で介護や身の回りの世話を受けます。 ページ18 利用できるサービス 施設などで生活しながら受けるサービスの続き 特定施設入居者生活介護 介護保険の事業者指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで生活しながら介護を受けます。なお、施設外の事業者からサービスを受ける「外部サービス利用型特定施設」もあります。 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護保険の事業者指定を受けた、小規模な有料老人ホームや経費老人ホームなどで生活しながら、介護を受けます。なお、地域密着型特定施設の入居者は、要介護のかたやその配偶者等に限られ、介護サービスを受けられるのは要介護のかたのみとなります。 ページ19 利用できるサービス 施設などで生活しながら受けるサービスの続き 介護療養型医療施設 比較的長期にわたって日常的に医療ケアを必要とするかたや、慢性期のリハビリテーション介護を必要とするかたが入所する施設です。医学的管理のもと、療養上の世話や日常生活上の介護機能訓練を受けます。 介護医療院 長期療養を必要とする人が入所して日常的な医学管理や看取り・ターミナルケア等のサービスと日常生活上の世話を受けます。 ※利用できるサービスのうち、下記のサービスは、要支援のかたは利用できません。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 ※利用できるサービスのうち、下記のサービスは、地域密着型サービスであるため、事業者や施設がある区市町村の住民の利用が基本となります。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型 通所介護、認知症対応型 通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型サービスとは  住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを受けながら生活を継続できるように、設けられているサービスの枠組みです ア サービスは、事業所や施設がある区市町村の利用が基本となります。 イ 事業所や施設の指定・指導などを区市町村が実施します。 ウ 地域の実情に応じて、区市町村が介護報酬を設定できます(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のみ) エ 指定や指定基準・報酬の設定に地域住民などが関与する、公平で公正透明な仕組みとなります。 ページ20 利用できるサービスの続き その他のサービス 福祉用具貸与 要介護2〜5のかたの利用の場合 介護用ベッドや車いす、床ずれ防止用具など、在宅生活を支える道具が借りられます。 要介護1・要支援のかたの利用の場合 生活機能の維持・向上に役立つ福祉用具(原則として、手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえ)に限定して借りることが出来ます。 福祉用具購入費の支給 腰掛け便座や特殊尿器、入浴用いすなど、貸与になじまない福祉用具を、指定を受けた事業者から購入した場合、その費用が支給されます。 利用者がいったん全額を支払った後、負担割合に応じて支払った額の一部が介護保険から払い戻されます。(支給額には限度があります。) 住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅改修に要する費用が支給されます。 利用者がいったん全額を事業者に支払った後、負担割合に応じて、支払った額の一部が介護保険から払い戻されます。(支給額には限度があります。) ※住宅改修を行う前に区市町村へ住宅改修申請書等を提出する必要があります。詳細については区市町村へお問合わせ下さい。 ページ21 地域支援事業 1 地域支援事業 地域支援事業は、高齢者が要介護(要支援)状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合でも、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、各区市町村が実施する事業です。 【地域支援事業の事業内容】 まるいち 介護予防・日常生活支援総合事業は、「3 介護予防・日常生活支援総合事業」をご覧ください。 まるに 包括的支援事業 かっこ 地域包括支援センターの運営は、「2 地域包括支援センター」をご覧ください。 2 地域包括支援センター 高齢者が住み慣れた地域で、健康で生き生きとした生活を送っていくためには、介護保険サービスだけでなく、保健・医療・福祉の専門職やボランティアなどの、地域の様々な資源を統合したケアが必要となります。  区市町村が設置する地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー、などの職員が配置され、その専門知識や技能を互いに活かしながら高齢者やその家族などへの総合的な支援を行っています。 【地域包括支援センターの事業内容】 まるいち 介護予防ケアマネジメント 介護予防事業を効果的に実施するため、本人の意欲や能力を踏まえた適切なサービス計画をたてます。 まるに 総合相談・支援 地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者や家族からの相談を受け、様々な制度や地域資源を活用して適切にサービスを受けられるように支援します。 まるさん 権利擁護 高齢者が尊厳ある生活を送ることができるよう、「権利擁護」及び「虐待防止」の窓口として、成年後見制度の紹介や高齢者虐待の早期発見・防止、消費者被害などに対応します。 まるよん 包括的・継続的ケアマネジメント 高齢者のかたに、心身の状態やその変化に合わせて切れ目なく必要なサービス提供がされるように、ケアマネジャーへの支援や、医療機関など関係機関との調整を行います。 まるいちは地域包括支援センターだけではなく、区市町村が直接実施する場合もあります。 ページ22 3 介護予防・日常生活支援総合事業 ※以下、「総合事業」と称する。 総合事業は、区市町村ごとの地域の実情に応じて、地域住民などの様々な主体による多様なサービスを充実させることにより、地域の支えあいの体制づくりを推進するとともに、要支援者などに対する効果的かつ効率的な支援体制の確立を目指します。 利用までの流れ まず、窓口に相談します。 基本チェックリストに記入します。 区市町村に介護予防ケアマネジメント依頼書を提出します。 区市町村から総合事業の被保険者証が発行されます。 地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成してもらい、サービスの利用を開始します。 総合事業の事業内容 介護予防・生活支援サービス事業 ※要支援のかたや基本チェックリストに該当したかたが対象です。  要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、以前の介護予防訪問介護や介護予防 通所介護に相当するサービスに加えて、住民主体の支援なども含めて、多様なサービスを行います。   まるいち 訪問型サービス 以前の介護予防訪問介護に代わるサービスで、ホームヘルパーが自宅を訪問して介護予防を目的とした支援を行うほか、NPOや住民主体の組織が多様な生活支援を提供します。 まるに 通所型サービス 以前の介護予防 通所介護に代わるサービスで、デイサービスセンターなどが機能訓練などのサービスを行うほかNPOや住民主体の組織が集いの場を提供します。 まるさん その他生活支援サービス 配食や見守りサービス、地域サロンの開催など、地域のニーズに合ったさまざまなサービスを提供します。 一般介護予防事業 ※65歳以上ならどなたでも利用できます。 通いの場や地域サロンなど、人と人のつながりを通した地域づくりを進めていくための事業です。 まるいち 介護予防普及啓発事業 区市町村が開催する体操教室や講演会などに参加することができます。また、介護予防の普及啓発のため、パンフレット等を配布します。 まるに 地域介護予防活動支援事業 通いの場やサロンなど、地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行います。 まるさん 地域リハビリテーション活動支援事業 住民主体の通いの場などにリハビリテーション専門職等を派遣します。 ページ23 相談窓口 1 お住まいの区市町村又は地域包括支援センターの相談窓口 2 東京都国民健康保険団体連合会   苦情相談窓口[介護サービスに関する苦情など]  電話番号 03-6238-0177 3 東京都の相談窓口   東京都介護保険制度相談窓口[介護保険制度一般の相談]  でんわ番号 03-5320-4597   東京都介護保険審査会事務局[要介護認定結果等の不服申立]  電話番号 03-5320-4293   東京都消費生活総合センター[契約に関する相談など]            一般相談  電話番号 03-3235-1155            高齢者被害110番  電話番号 03-3235-3366            高齢消費者見守りホットライン  電話番号 03-3235-1334   東京都保健医療情報センター[医療機関の情報提供等]  電話番号 03-5272-0303 4 その他の相談窓口   消費者ホットライン[契約に関する相談など]       電話番号 188 いやや   法テラス[法的トラブルに関する相談]    電話番号 0570-078374 おなやみなし 5 民間の相談窓口紹介   介護に関する相談は、民間の相談機関でもおこなっております。   詳細は割愛させていただきます。 発行 東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎26階 北側 電話番号 03−5320−4291 ファクシミリ 03−5388−1395 れいわ 三年 四月 発行  印刷 株式会社上野印刷所